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生活保護

記事ID:0002362 更新日:2021年3月24日更新 印刷ページ表示
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生活に困っている人

 何らかの原因で日々の生活に困っている、生活を維持することが出来ないという方について、必要な当面の生活を保障し、その人が自分で生活できるよう手助けをしようとする生活保護制度があります。

 また、生活に困窮してどこに相談したらよいか迷ったときは、鳥栖市生活自立支援センターをご利用ください。生活面の不安や悩みについて、相談員があなたと一緒に考え、様々な連携機関と協力しながら解決に向けてお手伝いします。

生活保護の申請は国民の権利です。
こんなときにはためらわずに相談しましょう

1 働いていた人が病気になり生活できない。

2 家族が多く、現在の収入では生活できない。

3 高齢で働けず年金ももらえない。

4 離婚や働いていた人の転出により収入がなくなり生活できない。

5 その他の理由により現在の収入では生活できない。

生活保護を受けるには

 生活保護法では、日本国民を対象として、生活に困っている人が次のようなあらゆる努力をしてもなお、自力で生活を維持できない場合に生活保護を受けられると定めています。

1 働ける人は能力に応じて働いて生活する。

2 資産等(例えば、自動車、土地、建物、宝石、貴金属など)で売ったり貸したりできるものは、生活のために利用する。

3 預貯金、生命保険解約金、各種の社会保険・年金・手当など、利用できるものはすべて生活のために利用する。

 ※各種の社会保険とは・・・健康保険、雇用保険、労災補償保険、介護保険など

 なお、上記のほか、ご親族(親子、兄弟などの扶養義務者)の扶養が保護に優先するため、ご親族に対して扶養の可能性について照会を行います。(DVや虐待等の特別な事情がある場合は考慮しておりますのでご相談ください。)

 注)保護の申請は、資産等を活用する前でも行うことができます。ただし、売却等により収入があった場合は、それまで受け取った保護費を上限として返還となります。

 

生活にお困りの方は、地区の民生委員または直接、地域福祉課生活支援係へご相談下さい。

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