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避難行動要支援者個別避難計画について

記事ID:0070693 更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示
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避難行動要支援者個別避難計画について

避難行動要支援者個別避難計画とは

個別避難計画は、災害時に一人で避難することが難しい方(避難行動要支援者)が、あらかじめご本人や家族などの支援者の方と避難行動について確認し、いざという時の備えとして作成するものです。
鳥栖市では関係機関と協力して避難行動要支援者の計画作成支援に取り組んでいます。

避難行動要支援者とは

鳥栖市では、以下の要件に該当する方を避難行動要支援者としています。

  1. 要介護認定を受けている方(要介護1~5)
  2. 身体障害者手帳1~2級(総合級)で第1種を所持する方
  3. 療育手帳A判定を所持する
  4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する単身世帯の方
  5. 市で実施する生活支援サービスを受けている難病患者の方
  6. 1~5以外で市等(市長)が支援の必要を認めた方

 

 

個別避難計画作成の流れ

  1. 福祉関係事業所や保健福祉事務所、地域包括支援センター等を通じて市が個別避難計画の作成対象者の方の状況を把握します。
  2. 市から計画作成支援者(福祉関係事業所の職員等)に個別避難計画の作成方法等の説明を行います。
  3. 計画作成支援者から作成対象者の方に計画作成の支援を行います。
  4. 関係者(計画作成支援者、市、福祉関係事業所、地域包括支援センター等)により、作成された計画書の検討(避難経路や避難場所の確認等)を行います。
  5. 計画作成支援者から作成対象者の方やご家族などの支援者の方に検討結果をお伝えし、作成対象者の方に計画書を保管していただきます。

 

  • 要支援者の方の特性や、浸水想定区域・土砂災害警戒区域などの居住環境を考慮して計画作成の必要性が高い方から作成支援を行っています。
    計画未作成の方で計画作成の必要性が高い方については優先的に作成支援を行いますので、地域福祉課までお問い合わせください。
  • 災害に備えて自分自身や家族の避難行動を決めておくことは被害を最小限にとどめるために有効です。
    避難行動要支援者に該当しない方についても、いざという時に備えてマイ・タイムライン(避難行動計画)作成の検討をお願いします。
    マイ・タイムラインについてはこちらをご覧ください。

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