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避難行動要支援者名簿情報提供の同意について

記事ID:0002293 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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避難行動要支援者名簿について

 災害対策基本法の一部改正により避難行動要支援者名簿の作成が義務化され、要配慮者(災害時要援護者)のうち、自力避難が困難で、避難にあたって特に支援を要する避難行動要支援者について、関係部局等が把握している要介護者や障害者等の情報をもとに、自宅に生活の基盤がある方のうち下記の1~6の要件に該当する方の名簿(避難行動要支援者名簿を作成しています。 

  1. 要介護認定を受けている方(要介護1~5)
  2. 身体障害者手帳1~2級(総合級)で第1種を所持する方
    (心臓、腎臓機能障害のみで該当する方は除く) 
  3. 療育手帳A判定を所持する方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する単身世帯の方 
  5. 市で実施する生活支援サービスを受けている難病患者の方 
  6. 1~5以外で市等(市長)が支援の必要を認めた方
    (平成23年4月22日作成した鳥栖市災害時要援護者台帳に記載されている方など)
    (例:一人暮らしや高齢者のみの世帯で、災害時に支援が必要)

市が作成する名簿の内容

 住所または居所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、避難支援等関係者への情報提供に関する同意の有無、その他(緊急連絡先、避難支援者、市長が必要と認める事項等)

同意書について

 避難行動要支援者の条件に該当される方に、市から同意書を送付しています。平常時より、避難支援等関係者に名簿情報を提供することについて、同意の意思を確認するものであり、同意された方の名簿は災害時の避難支援や安否確認、救助だけでなく、日頃からの見守りに活用します。これら以外の目的には使用しません。


※災害時等における避難支援については、地域活動として可能な範囲で行っていくものであり、法的な責任や義務を負うものではありません。
※老人ホームなどの施設に入所されている方や6か月以上病院に入院されている方は対象になりません。 

避難行動要支援者避難支援のイメージ

市で名簿を作成し、同意の確認を行います。

  • 同意あり→名簿情報の提供 →
    【平常時】避難支援等関係者への情報提供・日頃からの見守り
    【災害時】名簿を活用した、避難行動の支援や安否確認、救助等
  • 同意なし→【災害時】名簿を活用した、避難行動の支援や安否確認、救助等

支援イメージ

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