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【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を給付します
※受付は終了しました。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円(こども加算)を支給します。
申請等の受付期限は、令和6年4月30日(火曜日)です。お早めにお手続きください。
※2月28日に、対象となる世帯に「給付金に関するお知らせ」を発送しています。
受給対象
令和5年度分の市町村民税のうち均等割のみが課税されている世帯
基準日(令和5年12月1日)に、鳥栖市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度分の市町村民税のうち所得割が課されていない世帯が対象です。
※ただし、次の事項のいずれかに該当する世帯を除きます。
- 令和5年1月1日において市町村の住民基本台帳に記録されていない者が世帯主である世帯
- 市町村民税均等割が課されていない者又は市町村民税均等割を免除された者のみで構成される世帯
- 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
- 鳥栖市物価高騰に伴う低所得支援給付金の支給を受けた者が世帯主の世帯
給付額
1世帯あたり10万円 (世帯主の口座に振り込みます)
※本市が支給する物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
受給手続の方法
市から対象となる世帯(世帯主)へ、「給付金に関するお知らせ」を郵送しています。
同封している書類の内容をご確認のうえ、お手続ください。
【 手続 】
同封の返信用封筒に確認書と必要書類を入れて返送してください。
※令和6年4月30日(火曜日)を過ぎると受付ができませんので、お早めの返送をお願いします。
【 返送するもの 】
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金支給要件確認書
※確認書の内容に相違がある場合 → こちらの申請書 [PDFファイル/284KB](記入例 [PDFファイル/342KB])を返送してください。
- 必要書類【口座の変更・新規登録がある場合】
- 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- 代理人が確認・受給する場合は代理人である証明書 (例)成年後見人:登記事項証明書
※給付金を受給しない(辞退する)場合も確認書を返送してください。
【 振込予定日 】
確認書を市が受理した日から2週間を目途に振込みます。(※不備がない場合に限ります。)
郵送提出先
〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所 地域福祉課
申請書配布先
低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所2階)
問い合わせ先
◆鳥栖市物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所2階)
電話番号: 0942-50-5281
応対時間:9時00分~17時00分 (土、日、祝日を除く)
◆鳥栖市役所 税務課 市民税係 (税に関すること) 電話番号:0942-85-3588
応対時間:8時30分~17時15分 (土、日、祝日を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
「物価高騰に伴う低所得世帯支援金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
ご自宅や職場などに鳥栖市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに消費生活センターや最寄りの警察にご連絡ください。
◆鳥栖市消費生活センター(鳥栖市役所1階 市民協働課内)
電話番号:0942-85-3800
相談時間:9時00分~16時00分 (土、日、祝日を除く)
◆警察相談専用電話 ♯9110
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