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【受付終了】低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算給付金を給付します
※令和5年12月2日以降に住民登録された児童(新生児)のこども加算について、令和6年8月末まで受付期間を延長しています(こちらをクリック)
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円を加算給付します。
受給対象
- 令和5年度物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金の対象世帯のうち、対象となる児童を含む世帯
※対象となる児童
- 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
- 基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児
- 同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
給付額
児童1人あたり5万円 (世帯主の口座に振り込みます)
※本市が支給する物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
受給手続の方法
市から対象となる世帯(世帯主)へ、「給付金に関するお知らせ」を郵送しています。
※様式は、下記様式をダウンロード、もしくは低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所2階)でも配布しております。
(1)令和5年度物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(7万円)を受給した世帯
7万円の給付金を受給済みの世帯(令和6年3月7日までに振込が予定されている世帯)には、2月下旬に「給付金に関するお知らせ」を郵送しています。
◆「お知らせ」の内容に相違がない世帯◆
手続きは不要です。
令数6年3月26日以降、順次本給付金を給付します。
◆「お知らせ」の内容に相違がある世帯◆
「令和5年度鳥栖市低所得世帯支援給付金(こども加算分)申請書(請求書) [PDFファイル/233KB]」(記入例 [PDFファイル/334KB])を令和6年3月15日までに提出(郵送の場合必着)してください。
◆本給付金を辞退する場合◆
受給拒否の届出書 [PDFファイル/82KB] (記入例 [PDFファイル/114KB]) を令和6年3月15日までに提出(郵送の場合必着)してください。
※提出が間に合わない場合は、令和6年3月15日までに給付金窓口にお電話ください。
◆振込先の変更をする場合◆
支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/163KB] (記入例 [PDFファイル/197KB])を令和6年3月15日までに提出(郵送の場合必着)してください。
※提出が間に合わない場合は、令和6年3月15日までに給付金窓口にお電話ください。
【 振込予定日 】
令和6年3月26日以降振込予定
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の給付対象世帯
対象となる世帯には、2月下旬に「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金 支給要件確認書」を郵送しています。
※様式は、下記様式をダウンロード、もしくは低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所2階)でも配布しております。
◆「確認書」の内容に相違がない世帯◆
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和6年4月30日までに提出(郵送の場合必着)してください。
【 提出書類 】
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金 支給要件確認書
- 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主名義の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- 代理人が確認・受給する場合は代理人である証明書 (例)成年後見人:登記事項証明書
◆「確認書」の内容に相違がある世帯◆
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)] [PDFファイル/284KB]に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和6年4月30日までに提出(郵送の場合必着)してください。
【 提出書類 】
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)
- 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主名義の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- (現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる場合)…現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方全員分の課税証明書(令和5年度分の市町村民税均等割・所得割の明細がわかるもの)※令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行したもの
- (加算対象児童が別居している場合)…児童の属する世帯全員が記載されている住民票謄本※改めて資料を求める場合があります。
(1)、(2)に該当しない世帯
「令和5年度鳥栖市低所得世帯支援給付金(こども加算分)申請書(請求書) [PDFファイル/233KB]」(記入例 [PDFファイル/334KB])に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和6年4月30日までに提出(郵送の場合必着)してください。
【 提出書類 】
- 令和5年度鳥栖市低所得世帯支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)
- 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主名義の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- (加算対象児童が別居している場合)…児童の属する世帯全員が記載されている住民票謄本※改めて資料を求める場合があります。
郵送提出先
〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所 地域福祉課
申請書配布先
低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所2階)
DV等避難者の方へ
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住いの市町村から受給することができます。
鳥栖市役所 こども育成課までお問い合わせください。
◆鳥栖市役所 こども育成課 電話番号:0942-85-3552
応対時間:8時30分~17時15分 (土、日、祝日を除く)
問い合わせ先
◆鳥栖市物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所2階)
電話番号: 0942-50-5281
応対時間:9時00分~17時00分 (土、日、祝日を除く)
◆鳥栖市役所 税務課 市民税係 (税に関すること) 電話番号:0942-85-3588
応対時間:8時30分~17時15分 (土、日、祝日を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
「物価高騰に伴う低所得世帯支援金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
ご自宅や職場などに鳥栖市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに消費生活センターや最寄りの警察にご連絡ください。
◆鳥栖市消費生活センター(鳥栖市役所1階 市民協働課内)
電話番号:0942-85-3800
相談時間:9時00分~16時00分 (土、日、祝日を除く)
◆警察相談専用電話 ♯9110
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