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児童手当

記事ID:0001008 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
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令和6年度児童手当制度改正(拡充)について

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正の内容や手続きの詳細については、令和6年度児童手当制度改正をご覧ください。

児童手当制度の概要

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度で、高校生年代までの子どもを養育する親等に支給されます。
公務員の方は所属庁より支給されます。

支給金額(令和6年10月分以降)

児童手当の額(児童一人あたり月額)
児童の年齢 金 額
3歳未満 15,000円

第3子以降

30,000円

3歳以上小学校修了前 10,000円
中学生
高校生年代

養育する子どもの数え方について

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

児童手当を受給するには?

子どもを養育する親等から申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 新たに申請する場合(第1子出生、転入など)
    • 請求者名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)
    • 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票)
    • 請求者の身元確認書類(免許証、個人番号カード、パスポート等)
  2. すでに受給しており、手当の対象となる児童が増えた場合
    • 請求者の身元確認書類(免許証、個人番号カード、パスポート等)

次の条件に該当する場合、ご提出していただく書類等

 

里帰り出産等で窓口申請が難しい場合は、郵送での申請も受付いたします。ただし、郵送の場合、認定請求書がこちらに到達した日が申請日となりますので、お早めに投函してください。

郵送申請で必要な書類等

  1. 新たに申請する場合
  2. すでに受給しており、手当の対象となる児童が増えた場合

※世帯の状況によっては、ほかに必要な書類があります。詳しくはこども育成課までお問い合わせください。

支給時期

児童手当は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の各10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します(年6回)。

現況届の提出が不要になりました

児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは公簿等で支給要件が確認できる場合には、現況届の提出が不要になりました。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方については6月上旬に用紙と案内書類を送付します。受付期間内に提出がないと、6月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鳥栖市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、鳥栖市から提出の案内があった方

子どもが生まれたら?

児童手当の申請が必要です。出生の日の翌日から15日以内に手続をしてください。

鳥栖市を転出することになったら?

「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要ですので、こども育成課までお越しください。
転入先の市区町村で改めて児童手当の申請が必要です。

子どもを養育しなくなったら?

現在支給対象となっている子どもの一部または全部を養育しなくなったことなどにより、支給対象の子どもが減ったときやいなくなったときには、手続が必要ですので、こども育成課までお越しください。

申請はいつまでに必要?

  • 子どもが生まれた方・・・子どもの出生の日の翌日から15日以内。
  • 鳥栖市に転入してきた方・・・前住所からの転出予定日の翌日から15日以内。

申請の期間を過ぎてしまったら?

申請の翌月分から支給されます。さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。

児童手当を市に寄付したいのですが?

児童手当の全部または一部の支給を受けずに市に寄付することができます。
これは、子ども・子育て支援の事業に活かします。

 

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