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児童手当制度改正による申請猶予期限は令和7年3月31日までです
令和6年度児童手当制度改正
令和6年10月の制度改正後に、児童手当を受給するために新たに申請が必要な方については、児童手当の申請を令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにしていただいた場合には、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されます。
現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代までの児童を養育している方や、大学生年代の児童を養育しており、その子を含めて3人以上の子を養育している方等は手続きが必要です。お早めに申請をお願いします。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請された場合は、申請した月の翌月分から支給を開始しますので、申請漏れがないようにご注意ください。
制度改正の概要
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
主な変更点は以下のとおりです。
- 支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子加算のカウント対象の変更
- 支給月の増加
改正内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|---|
1 | 支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
2 | 所得制限の撤廃 |
所得制限限度額を超えると月額5,000円(特例給付) 所得上限限度額を超えると支給対象外 |
所得制限なし |
3 | 第3子以降の手当額の増額 | 3歳から小学校修了までの第3子以降について月額15,000円 | 出生から高校生年代の第3子以降について月額30,000円 |
4 | 第3子加算のカウント対象の変更 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児の手当額が増額 | 22歳到達後の最初の年度末までの監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児の手当額が増額(注) |
5 | 支給月の増加 |
年3回(2月、6月、10月) (前月までの4か月分を支給) |
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) (前月までの2か月分を支給) ※改正後の額での支給は令和6年12月からです |
(注)多子としてカウントするためには、「監護に相当する世話等をしていること」、「生計の負担をしていること」の2点の要件を満たす必要があります(子の学費を負担している、生活費の仕送りをしている等)。22歳年度末までの子であれば、進学・就職等の状況にかかわらず、こうした経済的負担がある場合にカウント対象とします。
児童手当の額
区 分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||
---|---|---|---|---|---|
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | 対象外 | 10,000円 | |||
特例給付 | 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方 | 5,000円 | 該当なし(所得制限撤廃) |
制度改正に伴う手続きについて
制度改正に伴い、家庭の状況によって手続きが必要な場合があります。以下のフロー図をご確認ください。
Aに該当する方
(例)所得上限超過により、児童手当・特例給付を受給していない方。高校生年代のみを養育している方など。
【提出書類】
- 認定請求書 [PDFファイル/275KB] 認定請求書 [Excelファイル/53KB] (記入例) [PDFファイル/310KB]
- 請求者名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)の写し
- 請求者の加入医療保険情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)の写し
- 別居監護申立書 [PDFファイル/62KB] 別居監護申立書 [Excelファイル/24KB] (記入例) [PDFファイル/77KB] (児童が受給者と別世帯の場合のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB] (記入例) [PDFファイル/176KB] (大学生年代の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合のみ)
Bに該当する方
(例)受給者のみが単身で赴任等で鳥栖市に転入し、中学生以下の児童の児童手当を受給している方で、高校生年代も養育されている方など。
【提出書類】
- 額改定認定請求書 [PDFファイル/187KB] 額改定認定請求書 [Excelファイル/61KB] (記入例) [PDFファイル/226KB]
- 別居監護申立書 [PDFファイル/62KB] 別居監護申立書 [Excelファイル/24KB] (記入例) [PDFファイル/77KB] (児童が受給者と別世帯の場合のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB] (記入例) [PDFファイル/176KB] (大学生年代の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合のみ)
Cに該当する方
(例)児童手当を受給している方で、経済的負担がある大学生年代までの子があり、その子を含めて3人以上養育している方など。
【提出書類】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB] (記入例) [PDFファイル/176KB]
- 別居監護申立書 [PDFファイル/62KB] 別居監護申立書 [Excelファイル/24KB] (記入例) [PDFファイル/77KB] (児童が受給者と別世帯の場合のみ)
- 額改定認定請求書 [PDFファイル/187KB] 額改定認定請求書 [Excelファイル/61KB] (記入例) [PDFファイル/226KB] (鳥栖市こども育成課に登録がない児童がいる場合のみ)
申請が不要な方
以下に該当する場合には、制度改正後の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
児童の人数など、状況に応じて自動的に額改定を行います。支給額が変わる場合は、通知書を送付しますのでご確認ください。
- 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
- 中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生も養育している方
- 現在特例給付を受給している方
- 現在、第3子以降の増額を受けている方
申請方法
新たに申請が必要な方については、案内を送付させていただきます。
必要書類等をご準備いただき、できる限り期限内の郵送による申請にご協力ください。
申請期限
※制度改正に伴い、新たに申請が必要な方については、令和7年3月31日までに申請をしていただいた場合は、令和6年10月分に遡り手当が支給されます。申請期限を過ぎた場合でも、お早めに申請をお願いします。
ご注意ください
- 請求者は主たる生計者(子の父母等のうち、所得が高い方)としてください。
- 主たる生計者が公務員の場合は職場に申請していただくようになりますので、申請方法などについてはご自身の職場へお問い合わせください。
- 単身赴任など主たる生計者が市外在住の場合は、その市町村にお問い合わせください。
- 制度改正に伴い、毎年発行していた支払通知書(ハガキ)が廃止となります。家のローン等に児童手当受給の証明が必要な方は、こども育成課に申請いただくことで、支払証明書を発行します。
児童手当制度については児童手当をご覧ください。
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