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聖マリア病院、久留米大学病院で就学児の子どもの医療費助成が現物給付方式になります
県外医療機関での就学時の医療費助成は、後日申請することで医療費の払戻しを受けることができる償還払いとなっていますが、令和7年1月診療分から聖マリア病院、久留米大学病院について、就学児も現物給付が利用できるようになります。
なお、現在お持ちの受給資格証は、そのままご利用いただけます。
詳しくは「資格証が利用できる医療機関は?」を参照してください。
現物給付・・・医療機関等の窓口で受給資格証を提示することで、受給資格証に記載された自己負担額の支払いのみで診察や治療を受けられる給付方式のことです。
子どもの医療費助成制度の概要
小学校就学前・小学生・中学生 | 高校生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入院 |
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|||||
外来 |
|
☆一部県外の医療期間でも資格証を利用できます。 |
※同一月内で健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに上記自己負担額になります。
※所得制限はありません。
※生活保護を受けている人は助成を受けることができません。
※小学生以上のお子様で、ひとり親家庭等医療費助成の資格をお持ちの場合は、ひとり親家庭等医療費助成か子どもの医療費助成のどちらかを選択することができます。ただし、未就学児は子どもの医療費助成が優先です。
※自立支援医療や小児慢性特定疾病の資格をお持ちの場合は、自立支援医療や小児慢性特定疾病の医療費助成を優先し、その自己負担額について、子どもの医療費助成が適用されます。病院等の窓口には両方の資格証を提示してください。
※学校や保育所・幼稚園等でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。(重複して助成を受けることはできません。)
「子どもの医療費受給資格証」について
中学校までのお子様には、「子どもの医療費受給資格証」を交付しています。
医療機関の窓口で、この資格証を提示すると、上表の自己負担で受診することができます。調剤薬局は無料です。
※資格証をお持ちでない高校生のお子様は、入院が必要となった場合に市役所へ「受給資格証」を受け取りに来てください。(お子様の健康保険証が必要です。)
資格証の交付を受けるには?
こども育成課(9番の窓口)での申請が必要です。
受給資格は申請した月の初日から得られます。
ただし、出生の場合は出生日から30日以内、転入の場合は転入した月の月末までに申請すれば、出生日・転入日にさかのぼって資格が得られます。
資格証の申請に必要なものは?
- 健康保険証
※お生まれになったお子様の保険証がまだお手元に届いていない場合、被保険者(子を扶養にとる方)の保険証で申請できますので、ご相談ください。
※里帰り出産等で窓口申請が難しい場合は、郵送での申請も受付いたします。申請書に記入し、健康保険証のコピーを同封してください。ただし、郵送の場合、当課に申請書が届いた日が申請日となりますので、お早めに投函してください。
- 子どもの医療費受給資格認定申請書(様式1号)(申請書様式ダウンロードのページから印刷してください。)
医療機関での手続きは?
医療機関の窓口で、「健康保険証」と「子どもの医療費受給資格証」を提示するだけです。
資格証が利用できる医療機関は?
佐賀県内の医療機関・調剤薬局及び以下の県外医療機関で資格証が利用できます。
区分 | 資格証が利用できる県外医療機関 |
---|---|
未就学児(通院・入院) |
|
小・中学生(通院・入院) |
|
高校生(入院) |
※上記県外医療機関でも、院外処方箋で県外薬局を利用された場合は、これまでどおり償還払いとなります。
資格証を利用できない場合は?
以下の時は資格証は利用できませんので、こども育成課での払戻しの手続きが必要です。
- 整骨院や鍼灸院で、保険診療内で受診したとき
- 県外の医療機関を受診した場合などで、資格証が利用できなかったとき
医師の指示による治療用装具を購入したとき(メガネやコルセットなど)
→保険適用分であれば、先にご加入の健康保険に申請後、子どもの医療費助成申請ができます。
保険適用外の補装具については助成対象となりません。
保険の診療医療機関の証明書、領収書、健康保険の決定通知書の写しを添えて申請してください。
※健康保険組合等の支給決定に時間がかかることもありますので、お早めに手続きをお願いします。
届出が必要なときは?
- お子様の住所、氏名、健康保険に変更があったとき
- 資格証を紛失、破損、汚損したとき
※上記の場合、資格証、健康保険証を窓口までお持ちいただくか、電子申請<外部リンク>をご利用ください。
こども育成課窓口での、医療費助成の申請について
県外の病院等で受診した場合や、県内の病院等であっても資格証を提示しなかった場合は、いったん医療機関に自己負担分を支払ったうえで、こども育成課で払戻の手続きをしてください。
助成を受けるには?
- 支払
いったん医療機関に自己負担分を支払う。 - 申請
受診をした月の翌月以降に、1医療機関ごとに、1ヶ月分をまとめて「子どもの医療費助成申請書」を提出(郵送可)。申請書に病院からの証明を書いてもらうか領収書(レシート不可)を貼付のうえ申請してください。同一月内に健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに申請書が必要です。申請書は、こども育成課にあります。(申請書は、コピー可)- こちらからダウンロードもできます⇒子どもの医療費助成申請書 [Wordファイル/31KB]]
- こちらからダウンロードもできます⇒子どもの医療費助成申請書 [PDFファイル/146KB]
- 電子申請も利用できます⇒子どもの医療費助成申請<外部リンク>
- 振込
原則として、申請した翌月末に、保険適用分から自己負担分を差し引いた助成額を、指定口座に払戻します。
ご注意ください!
助成対象外となるもの
- 保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代等)
- 受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:4月診療 → 翌月5月1日~翌年4月30日まで申請可能)※郵送の場合、当課に申請書が届いた日が申請日となりますので、お早めに投函してください。
- 「子どもの医療費受給資格証」を利用した際の自己負担額
高額療養費
同一月に同一医療機関で、保険適用分が自己負担限度額を超えているときに、高額療養費としてご加入の健康保険組合から支給されます。
資格証を利用した場合
市がいったん負担しますので、高額療養費は鳥栖市が保護者の代わりに保険者(健康保険組合等)へ請求します。その際、請求手続きの委任をいただいたり、すでに保護者へ高額療養費が支払われている場合は、返還等をお願いする場合がございます。
資格証を使わず、こども育成課の窓口で助成の申請をする場合
- 限度額認定証※を利用しないとき
- 医療機関窓口で支払い(3割もしくは2割)
- 高額療養費を加入している健康保険組合に申請し、払戻を受ける。
- 高額療養費決定通知書、領収書を添えてこども育成課に申請
- 限度額認定証を利用したとき
- 医療機関窓口で支払い(自己負担限度額)
- 限度額認定証、領収証を添えてこども育成課に申請
※限度額認定証を医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までのお支払いとなります。ただし、保険外診療や入院時の食事代は対象外となります。限度額認定証はご加入の健康保険組合に申請してください。
高額介護合算療養費
1年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます(詳しくはご加入の健康保険組合へ)。その場合、子どもの医療費助成の一部を返納していただくことになります。高額介護合算療養費支給決定通知書が届いたら、こども育成課へ提出してください。
適正受診にご協力をお願いします
近年医療費は増加傾向にあります。誰もが安心して医療を受けるためには、医療費を抑え、医療保険制度の健全化を図らなければなりません。医療機関等を受診する際は、以下のことにご協力をお願いします。
かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医は、これまでの病歴、お子様の健康状態や体質などを把握しています。気になる症状があれば、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
重複受診は控えましょう
複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、検査や投薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
こども医療電話相談を利用しましょう
子どもの夜間の病気やけがなどで、どうすればわからない時に電話で相談することができます。
対象者 | おおむね15歳未満の子どもの保護者等 |
---|---|
電話番号 |
短縮番号「#8000」(携帯電話からでもご利用になれます) プッシュ回線以外の固定電話からおかけの方、佐賀県内で市外局番が「0942」および「092」の固定電話からおかけの方は「0952-24-2200」へおかけください |
相談時間 | 毎日19時~翌朝8時 |
相談内容 | 子どもの救急医療(病気、けが、薬、応急処置など)に関すること
※電話でお聴きした内容に基づいた助言であるため、いわゆる「診断」とは異なります。 |
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