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子どもの医療費助成制度

記事ID:0001009 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示
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子どもの医療費助成制度の概要

助成対象の拡大について

令和7年7月1日から子どもの医療費助成の対象年齢を拡大し、高校生世代の「通院及び調剤」に係る保険診療分の医療費を助成しています。

助成対象

未就学児から高校生世代までの入院・通院・調剤に係る保険診療分の医療費

※高校に通学していない就労者等も助成対象に含まれます。

自己負担額

 
入院

1か月1医療機関1,000円

通院

1か月1医療機関2回目まで各500円を上限に自己負担(3回目から無料)
※調剤薬局は自己負担なし

助成方法

 
県内の医療機関等

子どもの医療費受給資格証を提示

県外の医療機関等

支払い後、子ども育成課へ申請して払戻

※同一月内で健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに上記自己負担額になります。
※小学生以上で、ひとり親家庭等医療費助成の資格をお持ちの場合は、ひとり親家庭等医療費助成か子どもの医療費助成のどちらかを選択することができます。ただし、未就学児は子どもの医療費助成が優先です。
※自立支援医療や小児慢性特定疾病の資格をお持ちの場合は、自立支援医療や小児慢性特定疾病の医療費助成を優先し、その自己負担額について、子どもの医療費助成が適用されます。医療機関等の窓口には両方の資格証を提示してください。
※学校や保育所・幼稚園等でけがをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。(重複して助成を受けることはできません。)

◎次の佐賀県外医療機関でも子どもの医療費受給資格証が利用できます。
名称 内容
  • 久留米大学病院
  • 聖マリア病院(久留米市)
全対象者の通院及び入院
  • 福岡市立こども病院
  • 佐世保市総合医療センター
  • 国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院
  • 九州大学病院
未就学児の通院及び入院

※上記県外医療機関でも、院外処方箋で県外薬局を利用された場合は、これまでどおり償還払いとなります。

子どもの医療費受給資格証

子どもの医療費助成制度の利用には、「子どもの医療費受給資格証」が必要なため、こども育成課で交付申請をしてください。

※受給資格は申請した月の初日から得られます。ただし、出生の場合は出生日から30日以内、転入の場合は転入した月の月末までに申請すれば、出生日・転入日にさかのぼって資格が得られます。

交付申請に必要なもの

子どもの健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)

※子どもの資格確認書等がない場合は、被保険者(子どもを扶養にとる方)の資格情報で交付申請ができますので、ご相談ください。

※里帰り出産等で窓口での交付申請が難しい場合は、郵送での申請も受付します。子どもの医療費受給資格認定申請書(様式1号)に記入し、資格確認書等の写しを同封してください。なお、郵送の場合はこども育成課に申請書が届いた日が申請日となります。

子どもの医療費受給資格証が利用できないとき

次の場合は子どもの医療費受給資格証が利用できないため、医療機関等で支払い後、こども育成課へ助成の申請をしてください。

  • 整骨院や鍼灸院等で、保険診療内で受診したとき
  • 県外の医療機関を受診した場合などで、資格証が利用できなかったとき
  • 医師の指示による治療用装具を購入したとき(メガネやコルセット等)
    ※保険適用分であれば、ご加入の健康保険に申請後、子どもの医療費助成申請ができます。保険適用外の補装具は助成対象となりません。申請には、医療機関の証明書、領収書、健康保険の決定通知書を添付してください。健康保険組合等の支給決定に時間がかかることがありますので、早めの手続きをお願いします。

子どもの医療費受給資格証の手続きが必要なとき

  • 子どもの住所、氏名、健康保険に変更があったとき
  • 資格証を紛失、破損、汚損したとき

※上記の場合は、子どもの医療費受給資格証と資格確認書等を持参し、こども育成課窓口で手続きが必要です。
※資格証を紛失、破損、汚損したときは、電子申請(子どもの医療費受給資格証再交付申請)<外部リンク>が利用できます。

医療費助成の申請

県外の医療機関等で受診した場合や、県内の医療機関等で子どもの医療費受給資格証を提示しなかった場合は、医療機関等に自己負担分を支払った後に、こども育成課へ医療費助成の申請をしてください。

助成方法

  1. 支払
    医療機関等に自己負担分を支払う。
  2. 申請
    受診をした月の翌月以降に、1医療機関ごとに、1ヶ月分をまとめて「子どもの医療費助成申請書」を提出(郵送可)。申請書に領収書やレシート(指名の記載がないものは不可)を貼付または病院からの証明を記入のうえ、申請してください。なお、同一月内に健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに申請書が必要です。申請書は、こども育成課にあります(申請書はコピー可)。
  3. 振込
    申請した翌月末に、保険適用分から自己負担分を差し引いた助成額を、指定口座に払戻します。

注意事項

助成対象外となるもの

  • 保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代等)
  • 受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:4月診療 → 翌月5月1日~翌年4月30日まで申請可能)※郵送の場合は、こども育成課に申請書が届いた日が申請日となります。
  • 「子どもの医療費受給資格証」を利用した際の自己負担額

高額療養費

同一月に同一医療機関で、保険適用分が自己負担限度額を超えているときに、高額療養費としてご加入の健康保険組合から支給されます。

子どもの医療費受給資格証を利用した場合

市が先に負担しますので、高額療養費は鳥栖市が保護者の代わりに保険者(健康保険組合等)へ請求します。その際、請求手続きの委任をいただいたり、すでに保護者へ高額療養費が支払われている場合は、返還等をお願いする場合があります。

資格証を使わず、こども育成課の窓口で助成の申請をする場合

  • 限度額認定証※を利用しないとき
    1. 医療機関窓口で支払い(3割もしくは2割)
    2. 高額療養費を加入している健康保険組合に申請し、払戻を受ける。
    3. 高額療養費決定通知書、領収書を添えてこども育成課に申請
  • 限度額認定証を利用したとき
    1. 医療機関窓口で支払い(自己負担限度額)
    2. 限度額認定証、領収証を添えてこども育成課に申請

※限度額認定証を医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までのお支払いとなります。ただし、保険外診療や入院時の食事代は対象外となります。限度額認定証はご加入の健康保険組合に申請してください。

高額介護合算療養費

1年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます(詳しくはご加入の健康保険組合へ)。その場合、子どもの医療費助成の一部を返納していただくことになります。高額介護合算療養費支給決定通知書が届いたら、こども育成課へ提出してください。

適正受診のご協力のお願い

近年医療費は増加傾向にあります。誰もが安心して医療を受けるためには、医療費を抑え、医療保険制度の健全化を図らなければなりません。医療機関等を受診する際は、以下のことにご協力をお願いします。

かかりつけ医をもちましょう

かかりつけ医は、これまでの病歴、子どもの健康状態や体質などを把握しています。気になる症状があれば、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

重複受診は控えましょう

複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、検査や投薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

こども医療電話相談を利用しましょう

子どもの夜間の病気やけがなどで、どうすればわからない時に電話で相談することができます。

対象者 おおむね15歳未満の子どもの保護者等
電話番号

短縮番号「#8000」

プッシュ回線以外の固定電話からおかけの方、佐賀県内で市外局番が「0942」および「092」の固定電話からおかけの方は「0952-24-2200」へおかけください

相談時間 毎日19時~翌朝8時
相談内容 子どもの救急医療(病気、けが、薬、応急処置など)に関すること

※電話で確認した内容に基づいた助言であるため、いわゆる「診断」とは異なります。

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