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ひとり親家庭支援

記事ID:0001011 更新日:2023年2月8日更新 印刷ページ表示
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ひとり親家庭に対し、次のような支援制度があります。

自立支援教育訓練給付金

就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座を受講する場合、その受講料の一部を支給します。
受講前に申請する必要がありますので、必ず事前にご相談ください。

対象者

本市にお住まいのひとり親家庭の親で、次のすべてを満たす方

1.20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親

2.「母子・父子自立支援プログラム」策定等の支援をうけている方

3.教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 

4.これまで、自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方

支給額

1.雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない方

・講座費用の60%に相当する額(上限20万円)

2.雇用保険法の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない方

・講座費用の60%に相当する額(上限40万円×最大4年)

・受講終了後1年以内に資格取得かつ就職した場合、費用の25%を追加支給

・受講費用の85%(年間上限60万円×最大4年)

3.雇用保険法の「教育訓練給付金」の受給資格がある方

1または2から、雇用保険法の教育訓練給付金の額を差し引いた額(ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1または2の額を上回る場合は支給されません。)

※1、2、3ともに、その額が12,000円を超えない場合は支給されません。

※自立支援教育訓練給付金の支給は、受講修了後となります。ただし、2を受講される方は、半年ごとの支給も可能です。

対象講座

雇用保険法の教育訓練給付(一般、特定一般、専門実践)の指定教育訓練講座 等

高等職業訓練促進給付金

就業に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関で6月以上修業される場合、修業期間のうち一定期間について高等職業訓練促進費を支給します。また、高等職業訓練修了支援給付金をカリキュラム修了後に支給します。
支給希望の際は、必ず事前に相談をしてください。

対象者

本市にお住まいのひとり親家庭の親で、次のすべてを満たす方

1.20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親

2.児童扶養手当の支給を受けている方、または、同等の所得水準にある方

3.6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方

4.これまで、高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等

支給期間

修業する全期間(上限4年)

支給額

高等職業訓練促進費(月額)
70,500円(住民税課税世帯) 100,000円(住民税非課税世帯)

※修業期間の最後の1年間については、4万円加算

高等職業訓練修了支援給付金
25,000円(住民税課税世帯) 50,000円(住民税非課税世帯)

ファミリー・サポート・センター利用料助成 

(チラシPDF)[PDFファイル/136KB]

ひとり親家庭等の保護者が、ファミリー・サポート・センターを利用した場合、利用料の助成を行います。
ご希望の方は、事前に会員登録をお願いします。(鳥栖市ファミリー・サポート・センターはこちら

対象者

  • 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成を受けている方
  • 生活保護世帯
  • 前年度の市町村民税が非課税の世帯

助成額

利用料の半額(上限1月につき10,000円)

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