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妊婦のための支援給付事業

記事ID:0103908 更新日:2025年9月8日更新 印刷ページ表示
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妊婦のための支援給付事業について

子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から施行されました。これに伴い、出産・子育て応援交付金事業で支給していた「出産・子育て応援ギフト」は「妊婦支援給付金」に移行します。妊娠期から出産・子育て期まで、子育て家庭に寄り添い、様々な支援につなぐ妊婦等包括相談事業と妊婦支援給付金の支給を行い、妊婦への支援を総合的に行います。

フロー図

 

事業内容

妊婦等包括相談支援

(1) 妊娠届出時の面談

妊娠届出時にアンケートを記載いただき、保健師等が面談を行います。安心して出産を迎えられるよう妊娠期の過ごし方や利用できるサービス等を確認し、妊娠・出産について不安・心配事の相談に応じます。

(2) 妊娠7~8か月頃の面談

アンケートを記載いただき、希望される方には面談を実施します。アンケートの内容をもとに妊娠8か月頃に産前産後の過ごし方などの相談に応じます。

(3) 出生届後の面談

出生届後、生後2か月頃に保健師等が面談を行います。産後の体調や育児等の相談、子育てに関する情報の紹介を行います。

妊婦支援給付金

妊娠届出や出生届出を行った妊婦に対し、出産育児関連用品の購入や子育てサービス等に活用いただけるよう、「妊婦支援給付金」を支給します。

支給時期等

支給時期 支給対象者 支給額
1回目(妊娠届出時) 妊婦 妊婦1人当たり現金5万円
2回目(出産時等) 胎児1人当たり現金5万円

※胎児の心拍が確認できた後に流産、死産となった場合も1回目及び2回目の支給とも対象です。

 

申請方法

妊婦のための支援給付金の申請方法

【1回目の給付金】

妊娠届出時に面談を実施します。その際に、妊婦給付認定と1回目の給付金の申請の案内を行います。

[申請に必要なもの]

・本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証 等)

・申請者の振込口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード 等)

 

【2回目の給付金】

生後2か月頃に、胎児数の届出と2回目の給付金の申請の案内を行います。

[申請に必要なもの]

・本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証 等)

・申請者の振込口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード 等)

 

※鳥栖市以外の自治体で、妊婦支援給付金または出産・子育て応援ギフトの支給をすでに受けた方は対象外となります。

経過措置(出産・子育て応援交付金)

令和7年3月31日以前に出産された方は、「出産・子育て応援交付金(出産・子育て応援ギフト)」での支給となります。

申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がある場合であっても、「出産・子育て応援交付金」の申請期限は令和8年3月30日までとなります。

関連リンク

こども家庭庁ホームページ

妊婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施<外部リンク>

問い合わせ先

  • 妊婦支援給付金の支給に関すること

   こども育成課子育て支援係
   Tel:0942-85-3552

  • 妊婦等包括相談支援(相談・アンケート)に関すること

   健康増進課保健予防係(鳥栖市保健センター)
   Tel:0942-85-3650​

 

 

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