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認可外保育施設設置届出

記事ID:0001075 更新日:2021年10月6日更新 印刷ページ表示
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設置届について

認可外保育施設は、児童福祉法第59条2の規定により、事業開始の日から1カ月以内に都道府県知事に届け出るようになっています。
子ども・子育て支援法に規定する仕事・子育て両立支援事業(いわゆる企業主導型保育事業)の助成を受けている場合も本届出の対象となります。
鳥栖市は、佐賀県より本届出等の権限移譲を受けていますので、鳥栖市内に認可外保育施設を設置する場合は、設置届一式(設置届、確認票、届別紙)に必要な書類を添付し、鳥栖市こども育成課までご提出ください。

認可外保育施設 設置届様式

(注意)設置届(別紙)は、7・8ページの「記載上の注意」を熟読の上作成してください。

届出期間

事業開始日から1カ月以内

届出先

鳥栖市こども育成課

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