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水道の利用開始、中止手続き

記事ID:0002503 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>
お引越しに伴い、水道・下水道のご利用を開始または中止される場合は、以下の方法で届出をお願いします。
なお、24時間受付のインターネットでのお手続きをお勧めしております。
インターネットでのお手続きが困難な方は、管理課へご連絡ください。


また、ご利用開始の手続きを行われる際は、次の点にご注意ください。

(1)蛇口の閉め忘れがあると水が出始めます。
 お申し込み後は、屋外も含め、すべての蛇口が閉じられていることをご確認ください。
 ※上下水道局職員が開栓作業を行う場合は、利用開始の届け出をされた日の翌日から利用開始日の前
  日までの間に開栓作業を行います。
 ※賃貸住宅にご入居される方で、ご自身で蛇口の状態を確認することが難しい場合は、賃貸住宅の管
  理会社などにお問い合せいただくことをお勧めします。
(2)賃貸住宅では、賃貸住宅の管理会社やオーナー(所有者)の方が水道の元栓を閉められている場合
 があります。
 賃貸住宅にご入居される方は、管理会社やオーナーの方に元栓の管理状況をご確認いただくことをお
 勧めします。

その他、ご不明な点がございましたら、鳥栖市上下水道局にお問い合わせください。

手続き方法

インターネット(24時間受付)

インターネットでのお手続きをご希望のお客様は、↓のインターネット申請フォームよりお手続きください。

令和6年12月28日~令和7年1月5日からのご利用開始につきましては、令和6年12月27日の正午までにお手続きください。

また、令和6年12月27日午後以降に受け付けたお手続きにつきましては、令和7年1月7日以降の利用開始となりますのでご注意ください。

水道のご利用開始、中止手続きについての画像<外部リンク>

水道の使用開始・中止希望日の3営業日(※)前までにお申し込みください。

たとえば連休中の使用開始を希望される場合など、事前のお申し込みがいただけない場合は、開栓等の準備のため、入力フォームからご入力いただいたご使用希望日からの水道の開栓ができないことがございます。

※営業日とは、平日の月曜日から金曜日をいいます。土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は休業日となります。

電話

上下水道局管理課(Tel 0942-85-3538)あてにご連絡ください。使用場所、お名前など正確に聞き取りをさせていただくため、15~20分ほどお時間をいただく場合がございます。

開栓等の準備のため、水道の使用開始・中止希望日の3営業日前までにお申し込みください

受付時間:平日8時30分~17時15分(火曜日のみ19時00分まで)

窓口

鳥栖市役所庁舎2階にございます上下水道局管理課窓口にてお手続きください。
開栓等の準備のため、水道の使用開始・中止希望日の3営業日前までにお申し込みください
受付時間:平日8時30分~17時15分(火曜日のみ19時00分まで)

定型約款

令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設
され、水道の供給に関してもその適用を受けます。
定型約款に関する詳細は、水道使用に関する定型約款のご案内からご確認ください。

その他のご案内

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