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水道の利用開始、中止手続き

記事ID:0002503 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>
お引越しに伴い、水道・下水道のご利用を開始または中止される場合は、以下の方法で届出をお願いします。
なお、感染症の拡大予防等のため、インターネットでのお手続きをお勧めしております。
インターネットでのお手続きが困難な方は、管理課へご連絡ください。

手続き方法

インターネット(24時間受付)

インターネットでのお手続きをご希望のお客様は、↓のインターネット申請フォームよりお手続きください。

水道のご利用開始、中止手続きについての画像<外部リンク>

水道の使用開始・中止希望日の3営業日(※)前までにお申し込みください。

たとえば連休中の使用開始を希望される場合など、事前のお申し込みがいただけない場合は、開栓等の準備のため、入力フォームからご入力いただいたご使用希望日からの水道の開栓ができないことがございます。

※営業日とは、平日の月曜日から金曜日をいいます。土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は休業日となります。

電話

上下水道局管理課(Tel 0942-85-3538)あてにご連絡ください。使用場所、お名前など正確に聞き取りをさせていただくため、15~20分ほどお時間をいただく場合がございます。

開栓等の準備のため、水道の使用開始・中止希望日の3営業日前までにお申し込みください

受付時間:平日8時30分~17時15分(火曜日のみ19時00分まで)

窓口

鳥栖市役所庁舎2階にございます上下水道局管理課窓口にてお手続きください。
開栓等の準備のため、水道の使用開始・中止希望日の3営業日前までにお申し込みください
受付時間:平日8時30分~17時15分(火曜日のみ19時00分まで)

定型約款

令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設
され、水道の供給に関してもその適用を受けます。
定型約款に関する詳細は、水道使用に関する定型約款のご案内からご確認ください。

その他のご案内

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