○鳥栖市企業職員就業規則
昭和42年4月1日
企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市企業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(平19企管規程2・一部改正)
(範囲)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。
(服務)
第3条 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条から第35条まで及び第38条並びにこれらの規定に基づく条例又は規則を準用する。
(令4企管規程5・一部改正)
(出退勤)
第4条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、所定の場所において出勤時間を打刻(自らの出勤、退勤等の時刻を鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する電子決裁規程(令和4年訓令第10号)第2条第2号の庶務事務システム(以下「庶務事務システム」という。)により記録する行為をいう。以下同じ。)し、又は備付けの出勤簿に押印しなければならない。
2 出勤時間を過ぎて出勤した者は、その理由を所属長に届け出なければならない。
3 出勤時に打刻をしなければならない職員は、第1項によるほか退勤時においても自ら打刻しなければならない。
(昭63企管規程5・追加、令4企管規程5・一部改正)
(執務心得)
第5条 職員は、事務を迅速に処理し、常にその経緯を明らかにし、いたずらに慣例を固守することなく、常に刷新、改善に努め、事務能率の向上を図らなければならない。
(昭63企管規程5・追加)
(事務の相互援助)
第6条 職員は、特に必要があるときは、その所管外の事務といえども、相互に援助しなければならない。
(昭63企管規程5・追加)
(執務時間中の離席)
第7条 職員は、執務時間中において、一時庁外に出るときは、所属長の承認を受けなければならない。
(昭63企管規程5・追加)
(勤務時間、休憩時間及び週休日)
第8条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分とする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、浄水場に勤務する職員は、勤務時間の途中1時間を休憩時間とする。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。
4 管理者は、勤務の特殊性その他の事由により、第2項に規定する時間の範囲内において、休憩時間を変更することができる。
(平14企管規程1・全改、平21企管規程1・一部改正)
(休日)
第8条の2 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日とする。
2 前項の休日には、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。
(平2企管規程2・追加)
(休暇)
第9条 休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(平7企管規程1・全改、平28企管規程6・一部改正)
(任用)
第10条 職員の任用については、鳥栖市職員の任用に関する規則(昭和45年規則第8号)の規定を準用する。
(昭62企管規程3・全改、昭63企管規程5・旧第6条繰下)
(分限及び懲戒)
第11条 職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果については、鳥栖市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第76号)及び鳥栖市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第77号)の規定を準用する。
(昭63企管規程5・旧第7条繰下)
(研修及び人事評価)
第12条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 職員の執務については、定期的に人事評価を行いその評価の結果に応じ適切な措置を講ずるものとする。
3 前2項に関しては、鳥栖市職員研修規程(昭和30年訓令第10号)及び鳥栖市職員人事評価実施規程(平成28年訓令第3号)に基づいて取り扱うものとする。
(昭62企管規程3・一部改正、昭63企管規程5・旧第8条繰下、平19企管規程2・平28企管規程4・一部改正)
(災害の防止)
第13条 職員は、常に職場の清潔整頓に努め、災害予防のために次の事項を厳守しなければならない。
(1) 危険又は有害のおそれのある業務に従事する者は、所定の保護用具を用いること。
(2) 「ガソリン」その他発火のおそれのある物品の取扱いは慎重にすること。
(3) 所定の場所以外で、みだりに火気を使用しないこと。
(4) 退勤するときは、文書、物品を整理整頓して、所定の場所に保管し、火災防止、戸締まり等の必要な措置をとらなければならない。
(昭63企管規程5・旧第9条繰下・一部改正、令2企管規程7・令4企管規程5・一部改正)
第14条 職員は、火災その他非常災害を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告して他の職員と協力し、その被害を最小限度に止めるよう努力しなければならない。
2 職員は、外出又は正規の勤務時間外において、庁舎及びその附近の火災その他非常災害を知ったときは、速やかに出動して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(昭63企管規程5・旧第10条繰下、令2企管規程7・一部改正)
(就業の禁止)
第15条 職員が感染症、精神病又は勤務のために悪化するおそれのある疾病にかかった場合には、医師又は衛生管理者の認定により、その就業を禁止することがある。
(昭63企管規程5・旧第11条繰下・一部改正、平19企管規程2・平28企管規程4・一部改正)
(感染症発生に対する措置)
第16条 職員は同居者のうちに感染症又はその疑似患者が発生したときは、直ちに上下水道局長に届出で、適当な予防の処置を講じなければならない。
(昭62企管規程3・一部改正、昭63企管規程5・旧第12条繰下・一部改正、平19企管規程2・一部改正)
(退職)
第17条 職員が退職しようとするときは、退職願を上下水道局長を経て管理者に提出し、その承認があるまでは従前の職務を継続しなければならない。
(昭55企管規程2・昭62企管規程3・一部改正、昭63企管規程5・旧第13条繰下・一部改正、平19企管規程2・一部改正)
(準用)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、鳥栖市役所処務規程(昭和63年訓令第6号)、鳥栖市臨時的任用職員に関する規程(昭和49年訓令第1号)、鳥栖市職員の交通法令違反、交通事故に対する懲戒処分等の基準(昭和48年訓令第16号)、鳥栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第29号)、鳥栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成14年訓令第9号)、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)、鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)、鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)、鳥栖市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第4号)、鳥栖市職員結核要療養及び休養者取扱規則(昭和29年規則第10号)、鳥栖市職員安全衛生管理規則(昭和60年規則第8号)、職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和41年条例第43号)及び職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第44号)の規定を準用する。
(平2企管規程2・全改、平4企管規程1・平7企管規程1・令2企管規程7・令4企管規程5・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日までの間において、既に従前の規定による年次有給休暇をとった職員については、この規則の定めによる年次有給休暇をとったものとみなす。
(令2企管規程7・一部改正)
附則(昭和44年企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月29日から適用する。
附則(昭和48年企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年企業管理規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年企業管理規程第3号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和55年企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年企業管理規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年企業管理規程第5号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年企業管理規程第1号)
この規程は、平成元年1月22日から施行する。
附則(平成元年企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年企業管理規程第2号)
この規程は、平成2年4月15日から施行する。
附則(平成4年企業管理規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年企業管理規程第6号)
この規程は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年企業管理規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年企業管理規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年企業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年企業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年企業管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年企業管理規程第6号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第5号)
この規程は、令和4年10月3日から施行する。