- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です)
対象者
以下の項目をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
- 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税などほぼすべての税目が対象になります。
- これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続き等
1.申請方法
以下の書類を作成の上、申請先に持参又は送付してください。
- 徴収猶予申請書
- 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合「財産収支状況書」、猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合「財産目録」、「収支の明細書」を提出してください。)
- 事実を証するに足りる資料(任意様式)
2.申請先
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
鳥栖市役所 税務課 管理収納係
連絡先:0942-85-3587
3.申請期日
令和2年6月30日(関係法案施行より2か月後)又は納期限(納期が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
4.申請様式等
PDF
エクセル
よくある質問
- 徴収猶予の特例制度の申請にあたり、よくご質問いただく内容についてまとめております。以下をご確認ください。
「よくある質問」[PDFファイル/447KB]
その他
徴収猶予の特例制度詳細については鳥栖市役所税務課管理収納係までご相談ください。
なお、従来の猶予制度の詳細については以下リンクをご確認ください。
納税等の猶予について
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)