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印鑑登録の方法

記事ID:0002057 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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印鑑登録は、個人の印鑑を鳥栖市が証明するもので、登録できるのは1人に1つの印鑑のみです。
印鑑登録証明書は、家屋や土地の売買、金銭消費貸借等の重要な契約で、本人であることを明らかにして、責任の所在を証明する大切なものです。
このため、即日で印鑑登録ができるのは、窓口にて官公署発行の顔写真付の身分証明書(運転免許証等)で直接ご本人を確認できるか、保証人が申請者本人であると保証した場合のみです。
詳しくは下記の「印鑑登録の手続き」をご参照ください。
※印鑑登録は土日祝日を除く開庁日(8時30分~17時15分、火曜日は19時00分まで)の受付となります。
※印鑑登録には時間がかかりますので時間に余裕をもってお越しください。

印鑑登録できる方

鳥栖市に住民登録をしている15歳以上の方。
※成年被後見人が印鑑登録をする場合には後見についての登記事項証明書(原本)をお持ちの上、成年後見人とともにお越しください。詳しい手続きについては市民課までお問い合わせください。
注)認知症や疾病等で意思判断能力が不明の場合は、医師の判断を必要としますので即日の登録はできません。

登録できる印鑑

住民票に記載されている『氏名』、『氏』、『名』をあらわしているもの。
ゴム、エボナイト、やわらかい木等の変形、摩滅しやすい材質でないもの。
シャチハタ印以外のもの。
印影の一辺の長さが8mmより大きく、25mm以下のもの。
輪かくがあるもの。
白抜き文字の印鑑ではないもの。
印面の輪かくまたは文字が欠けたり、すり減っていないもの。
同じ世帯の人が登録していない印鑑。(同じ印影の印鑑も登録できません。)

印鑑登録の手続き

申請書等は市民課窓口の職員へご依頼ください。

即日登録の場合

1ご本人による登録(官公署発行の顔写真付の身分証明書で本人確認)

必要なもの等
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証明書)等)
手続きの流れ

窓口にて官公署発行の顔写真付の身分証明書(運転免許証等)で直接ご本人確認の上、印鑑の即日登録をいたします。
当日に証明書の発行もできます。
なお、住所や氏名などの変更により身分証明書の内容で本人確認ができなかった場合は即日の登録をお受けできない場合もありますのでご了承ください。

2ご本人による登録(保証人による保証)

必要なもの等
  • 登録する印鑑
  • 保証人の随行と保証人の印鑑登録手帳と登録印
手続きの流れ

保証人(鳥栖市で印鑑を登録されている方)がご一緒にお越しになり、登録申請者が本人に間違いないと保証人が登録された印鑑で保証されることで印鑑の即日登録をいたします。保証人の方は必ずご自身の印鑑登録手帳と登録された印鑑を持ってきてください。
当日に証明書の発行もできます。

即日登録ができない場合

1ご本人による登録(即日登録の1,2に該当しない場合)

文書(照会書)を郵送でご本人の住所地に郵送し、照会書に署名捺印していただくことによりご本人の確認と登録意思確認を行い印鑑の登録をいたします。
一度ご本人宛に照会書を郵送いたしますので手続きには日数を要します

必要なもの等
  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(保険証等)(※後日の登録時のみ)
手続きの流れ

申請当日、申請された方の住所地に特別郵便で照会書を送付します。
後日署名、捺印された照会書を持ってきていただき、窓口にて照会書と官公署発行の身分証明書(保険証等)でご本人確認の上、印鑑の登録をいたします。
登録当日に証明書の発行もできます。
なお、照会書の回答期限は30日以内ですので、期限を過ぎた場合は再度申請が必要です。

2代理人による登録

文書(照会書)を郵送でご本人の住所地に郵送し、照会書に登録者が署名捺印していただくことによりご本人確認と申請者の登録意思確認を行い印鑑の登録をいたします。
一度ご本人宛に照会書を郵送いたしますので手続きには日数を要します

必要なもの等
  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印
  • 申請者と代理人の官公署発行の身分証明書(運転免許証、保険証等)(※後日の登録時のみ)
手続きの流れ

申請当日、登録申請された方の住所地に特別郵便で照会書を送付します。
後日署名、捺印された照会書を持ってきていただき、窓口にて照会書と官公署発行の身分証明書(運転免許証、保険証等)でご本人と代理人を確認の上、印鑑の登録をいたします。
登録当日に証明書の発行もできます。
なお、照会書の回答期限は30日以内ですので、期限を過ぎた場合は再度申請が必要です。
印鑑登録証明書のことはこちらへ

印鑑登録手帳を紛失された場合

印鑑登録手帳を紛失した場合は、以前の印鑑登録を抹消して再度印鑑を登録していただかなければ印鑑登録証明書は発行できません。
再登録の場合は再度印鑑登録の手続きが必要です。
再登録(印鑑登録手帳再発行)手数料は500円です。

改印する場合

改印する場合は、以前の印鑑登録を抹消して新しい印鑑を登録することになります。
改印する場合は再度印鑑登録の手続きが必要です。
再登録(印鑑登録手帳再発行)手数料は500円です。

印鑑登録証明書の発行を一時停止する場合

印鑑登録手帳を紛失した場合等で、緊急に印鑑登録証明書の発行を停止する場合は、市民課窓口または電話で受付できます。
内容を聞き取りの上、一時的に印鑑登録証明書の発行を停止します。
発行停止を解除する場合は、必ず本人が市民課窓口に、官公署発行の顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート等)を持ってきて手続きを行ってください。

証明書の時間外交付

印鑑登録証明書の時間外交付について

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