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平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

記事ID:0001975 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 国民健康保険(以下「国保」という。)制度は、これまで市町が運営してきましたが、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年5月27日)の成立により、平成30年4月から、佐賀県も国保制度の運営に加わります。
 佐賀県が、国保財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担うことで、国保制度の安定化を目指すこととなります。

国保だより特別号[PDFファイル/7.7MB]

なぜ改革が必要なのか

国保は「国民皆保険」の基盤ですが、次の3つの構造的な問題を抱えています。

  1. 年齢構成が高く、医療費水準が高い
  2. 所得水準が低く、保険料(税)の負担が重い
  3. 財政が不安定になるリスクのある小規模保険者が多く、赤字になっている保険者も存在する

これらの問題を解消し、今後も国保制度を維持していくために改革が行われます。

改革の方向性

 

市町の主な役割

佐賀県の主な役割

1.財政運営

◆医療費の支払いに充てる国保事業費納付金を佐賀県に納付

◆財政運営の責任主体

◆市町ごとの国保事業費納付金を決定

◆財政安定化基金の設置及び運営

2.資格管理

◆被保険者証等の発行などの資格の管理

◆国保運営方針を定め、事務の効率化、標準化、広域化を推進

3.保険税の賦課.徴収

◆県が示す標準保険税率等を参考に保険税率等を決定

◆保険税の賦課及び徴収

◆標準的な算定方法により、市町ごとの参考となる標準保険税率を算定・公表

4.保険給付

◆保険給付の審査・決定

◆個々の実情に応じた窓口負担減免等

◆給付に必要な費用を市町に対して全額支払い

◆市町が行った保険給付の点検

5.保険事業

◆健康づくりなどの保険事業を実施(特定健診・特定保健指導など)

◆市町に対し、必要な助言、支援

(厚生労働省資料を基に作成)

 佐賀県は、保険給付費等に必要な費用の見込みを立て、市町ごとの国保事業費納付金の額を決定し、通知します。また、標準的な保険税の算定方式に基づいて、市町ごとの標準保険税率を算定し、公表します。
 市町では、国保事業費納付金を納めるための必要な費用について、佐賀県が示す標準保険税率等を参考に保険税率等を決定し、被保険者の方に保険税を納付していただくことになります。

佐賀県国民健康保険運営方針[PDFファイル/185KB](佐賀県)】

平成30年度から変わること・変わらないこと

変わること

変わらないこと

◆被保険者証等の様式(鳥栖市では、平成30年8月1日から被保険者証と高齢受給者証が一体化します)

◆国保の資格の取得・喪失を佐賀県単位で管理するため、佐賀県内の異動であれば、資格の取得・喪失は発生しません
・これまでどおり市町への転入・転出の届出は必要です
・被保険者証は転出先で改めて発行されます

◆県内での異動で、世帯の継続性が保たれている場合、高額療養費の多数回該当を県単位で通算します(※)

◆医療機関へのかかり方

◆保険給付の申請

◆各種手続きの窓口

◆市町の条例で保険税を決定すること

◆保険税の納付先

平成30年度から変わること・変わらないことの画像

 多数回該当のカウントの仕方が変わることで被保険者の負担軽減につながります。
  多数回該当とは…過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合に
   4回目から自己負担限度額が下がる制度【高額療養費

関連リンク

医療費適正化のために

 近年、医療費は増加し続けています。医療費の増加を抑制するためには、お一人おひとりの健康への心がけが大きな力となります。

心がけの一例

  • 特定健診を毎年受ける
    →健康保持、病気の予防・早期発見・早期治療で医療費を抑えることができます【特定健診を受信しましょう
  • 上手に医療機関を利用する
    →「かかりつけ」を持ち、「重複受診」をしない
  • ジェネリック医薬品を利用する
    →効果が同等で価格が安い医薬品です【ジェネリック医薬品/国保

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