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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
令和6年度から、森林整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が導入されます。森林環境税の税収は、その全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税広報チラシ(総務省) [PDFファイル/1.6MB]
森林環境税の納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税は課税されません。
市県民税の均等割・所得割が課税されない方 | ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
・前年中の合計所得金額が135万円以下で、その年の1月1日現在の状況でいずれかに該当する方 障害者 ・ 未成年者 ・ 寡婦 ・ ひとり親 |
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・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 同一生計配偶者および扶養親族のいない方 38万円 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 28万円 × (同一生計配偶者・扶養親族の数+1) + 26万8千円 |
※「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満も含む)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。
税率
年額:1,000円
賦課徴収方法について
市県民税とあわせて賦課徴収されます。
令和6年度以降の市県民税均等割と森林環境税について
市県民税均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割のみ課税となる方のイメージ
※所得割が課税となる方については、下記の合計に所得割額が加算されます。
詳細については下記ホームページをご確認ください。
総務省-森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
鳥栖市-森林環境譲与税の使途の公表について(鳥栖市ホームページ)
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