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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

記事ID:0067020 更新日:2023年9月11日更新 印刷ページ表示
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 令和6年度から、森林整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が導入されます。森林環境税の税収は、その全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 

森林環境税広報チラシ(総務省) [PDFファイル/1.6MB]

森林環境税の納税義務者

 国内に住所を有する個人

 なお、以下の方については森林環境税は課税されません。

 
市県民税の均等割・所得割が課税されない方 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

・前年中の合計所得金額が135万円以下で、その年の1月1日現在の状況でいずれかに該当する方

 障害者 ・ 未成年者 ・ 寡婦 ・ ひとり親

・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

 同一生計配偶者および扶養親族のいない方  38万円

 同一生計配偶者または扶養親族がいる方

  28万円 × (同一生計配偶者・扶養親族の数+1) + 26万8千円

 ※「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満も含む)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

税率

 年額:1,000円

賦課徴収方法について

 市県民税とあわせて賦課徴収されます。

令和6年度以降の市県民税均等割と森林環境税について

 市県民税均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 

(例)均等割のみ課税となる方のイメージ

※所得割が課税となる方については、下記の合計に所得割額が加算されます。

森林環境税イメージ

詳細については下記ホームページをご確認ください。

総務省-森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

鳥栖市-森林環境譲与税の使途の公表について(鳥栖市ホームページ)

 

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