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森林環境譲与税の使途の公表について

記事ID:0019062 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示
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森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
その税収は、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するため、全額が森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境譲与税と使途の公表について

森林環境譲与税の収入に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市町村に森林環境譲与税として譲与されます。
なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、令和元年度から前倒しで譲与することとしています。
森林環境譲与税は、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとしています。また、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
本税により、山村地域のこれまで十分な手入れが行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や山村の振興等につながることが期待されます。
なお、適正な使用に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村がインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこととされており、本市においても下記のとおり使途を公表いたします。  
  
森林環境譲与税の使途の公表資料(鳥栖市)

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