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マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税の減額制度について

記事ID:0097520 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示
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マンション長寿命化促進税制

管理計画の認定等を受けたマンションのうち、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度に課税される固定資産税を減額する制度です。

要件

 次の(1)~(4)までの要件を満たしていること。

 (1)築後20年以上経過している総戸数10戸以上の区分所有マンションであること。

※複合用途マンションの場合、総戸数には事務所・店舗も1戸としてカウントされますが、区分所有者の専有部分の合計床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。

※固定資産税の減額対象は、区分所有の種類が「居宅」の部分のみです。

(2)令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、次に掲げる大規模修繕工事を一体となってすべて完了するもの。

1. 屋根防水工事(屋上防水・勾配屋根防水等)

2. 外壁塗装等工事(躯体コンクリート補修・外壁塗装等)

3. 床防水工事(解放廊下・バルコニー等)

(3)過去にも、上記に掲げる大規模修繕工事をすべて行っている。

(4)下記の(ア)(イ)のいずれかに該当するマンションであること。

 (ア)管理計画認定マンション

市(建設課)の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定基準に適合させるために修繕積立金の引き上げを行ったもの。

 (イ)助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

市(建設課)から長期修繕計画に係る助言・指導を受け、長期修繕計画を作成または見直し、修繕積立金の引き上げ等一定の基準に適合することとなったもの。

減額される期間

 大規模修繕工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の当該家屋にかかる固定資産税額が対象です。

 ※都市計画税は減額されません。

減額される範囲

 1戸当たりの住宅部分の床面積100平方メートルを限度として、固定資産税額の3分の1を減額します。(100平方メートルを超える部分については減額されません)

 ※床面積は、専有床面積に共有部分(共有廊下、エントランスなど)を按分した面積を加えたものです。

減額の適用を受けるための手続き

提出書類

大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を提出して下さい。

(ア)管理計画認定マンションの場合<外部リンク>

 1. 「マンション長寿命化工事に伴う住宅減額申告書」

 2. 「大規模修繕等証明書」  …建築士・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行

 3. 「過去工事証明書」    …建築士・マンション管理士が発行

 4. 「修繕積立金引上証明書」 …建築士・マンション管理士が発行

 5. 「管理計画認定通知書」  …鳥栖市長(建設課)が交付

 6. 「設計図書」の一部    …総戸数が確認できるもの

 

(イ)助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合<外部リンク>

 上記1、2、3、6及び次の7

 7. 「助言・指導内容実施等証明書」…鳥栖市長(建設課)が交付

 ※証明書は「写し」でも可能です。

 ※建築士等が発行する証明書の様式は、国土交通省のホームページ「マンション長寿命化促進税制<外部リンク>」を参照してください。

申告できる人

  • 本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人
  • 当該マンションの管理組合等の代表者(管理組合等の代表者が必要書類を提出することで、当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。)

その他

  1. 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
  2. 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
  3. 耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。

 

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