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農業振興地域整備計画の変更(農振除外・編入)について

記事ID:0041067 更新日:2023年11月16日更新 印刷ページ表示
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農業振興地域整備計画とは

「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、各市町村が定める計画です。

併せて市では、農業の振興を図るため優良農地として保護していく農地を、農業振興地域内の農用地区域(農振農用地)として指定しています。

 

※都市計画法上の市街化区域内には農振農用地はありません。市街化区域の確認については以下リンクをご参照ください。

鳥栖市ホームページ - 都市計画図を公開しています (tosu.lg.jp)

農用地区域における開発行為の制限について

農用地区域は、優良農地として指定しているため、開発行為(宅地の造成、建物の設置、資材置場など)が厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことができません。

しかし、やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域からの除外(農振除外)を行うことで、開発行為が認められる場合があります。

農振除外について

農振農用地に、やむを得ずに農地以外の用途を計画し利用したい場合には、農用地区域(青地農地)から農用地区域外(白地農地)への変更手続きが必要です。一般的にこれを「農振除外」と言います。

農振除外は以下の6要件をすべて満たす場合に限られます。例外として次に掲げるものに該当する場合は、6要件に関わらず農振除外が可能です。

農振除外の要件(6要件)

次のすべての要件を満たすことが必要です。(農振法第13条第2項より)

1.農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外(白地農地、宅地等)で代替する土地がないこと。

  • 計画が緊急かつ必要な理由であること。不要不急の用途に供するためではないこと。
  • 計画の面積が過大な面積でないこと。必要最小限の面積であること。
  • 都市計画法の開発許可、農地法の農地転用許可等の関係法令の許可が下りる見込みがあること。

2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

3.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者等)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

5.農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

6.農業生産基盤整備事業(土地改良事業等)の工事完了公告があった年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。

例外として農振除外できるもの(農振法第10条第4項

農振法第10条第4項の土地に該当することとなった場合、農用地区域に含むべきでない土地として農振除外することができます。上記の6要件も適用されないことから、第6号要件「土地改良事業等の工事完了後8年を経過していない土地」であっても農振除外が可能です。(ただし、その土地改良事業が区画整理、農用地の造成、埋め立てまたは干拓等に該当する面的整備事業の場合は農振除外ができません。)

1.土地改良法第7条第4項の非農用地区域

土地改良事業計画等が決定され(変更が予想される段階は変更確定時)、非農用地区域の区域が確定したときに除外する。

2.優良田園住宅の用に供される土地

優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第4項及び第5項に規定する協議が調い、優良田園住宅建設計画として認定を受けたときに除外できる。

3.農村産業法、地域未来投資促進法等の地域整備法に基づく施設の用に供される土地

農村産業法等の地域整備法に基づく計画または構想において施設整備の対象区域が定められているが、事業主体が確定し、施設の用に供する土地の区域が周辺の農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がなく、周辺の土地改良施設の機能に支障がないことなどの要件を満たし整備が具体化したときに除外する。

【地域整備法】

  • 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(農村産業法)の産業導入地区内において整備される施設
  • 総合保養地域整備法の重点整備地区内において整備される特定施設

  • 多極分散型国土形成促進法の重点整備地区内において整備される中核的施設

  • 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の拠点地区内において整備される住宅、産業業務施設等

  • 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)の土地利用調整区域内において整備される施設

4.公益性が特に高いと認められる事業に供される土地

5.条例に基づく地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画において定められた非農用地予定区域に設置することと定められている施設の用に供される土地

6.地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(27号計画)に定める施設

7.農振整備計画に定める特定の施設

農振除外の申し出について

1.事前の相談

申出を行うには事前の相談が必要です。申出書類等は、農振除外が見込まれることが確認した後、ご記入ください。

2.申出書提出の受付期間と農振除外までのスケジュール

 農振除外の受付は、年中とおして受け付けております。(土日、祝日、12月28日から1月3日までを除く)

以下の通り、締め切りを2期設けております。

農振除外までのスケジュール見込み
申出書受付期間 事務手続き期間見込み 農振除外完了時期見込み

6月1日~11月30日

(11月30日〆切)

12月1日~5月31日 6月上旬ごろ

12月1日~5月31日

(5月31日〆切)

6月1日~11月30日 12月上旬ごろ

※事務手続き期間、農振除外完了時期については前後する場合があります。

※ 上記に定める日が市役所の閉庁日の場合、その翌日となります。

※ 事前の相談をされた上で、すべての添付書類が揃った申出書について受付を行います。

※ 受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。

3.農振除外申出にあたっての注意事項

関係機関との協議の結果等によっては農振除外できない場合があります。申出書を提出したものがすべて農振除外できるというわけではありません。

農振除外の変更申出書(様式)

☆農業振興地域整備計画の変更申出書(様式) [Wordファイル/26KB]

【記入例】農業振興地域整備計画の変更申出書(様式).pdf [PDFファイル/217KB]

様式の添付書類

1.計画変更申し出する土地の位置図

2.不動産登記法第14条地図(公図・字図)

3.登記簿謄本(全部事項証明書)

4.施設等の配置図、図面等(排水処理の方法についても記載したもの)

農業用施設用地への用途変更の申し出について

農振農用地において、耕作または養畜のための農業用施設を設置する場合は、農用地から農業用施設用地への用途変更の手続きが必要です。

農業用施設の例

農機具格納庫、米乾燥調製施設、温室、選果・集荷場、畜舎、堆肥舎、農産物加工施設(農業者自らの生産する農産物の加工施設)、農産物直売所(農業者自らの生産した農産物の販売施設)など

注意事項

農業用施設の面積が1haを超えないこと

(注)1ヘクタールを超える場合は、用途変更ではなく、農振除外と同様の手続きが必要

(注)受付期間、受付場所、提出書類は農振除外申請と同様

 

農業振興地域整備計画の変更(農振編入)の申し出について

中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度、農業生産基盤整備事業等の農業施策の対象農用地とする場合、農用地区域への編入(農振編入)手続きが必要となります。

(注)受付期間、受付場所は農振除外申請と同様

農振編入の変更申出書(様式)

★農業振興地域農用地区域編入申出書(様式) [Excelファイル/65KB]

 

 

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