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道路を占用したい

記事ID:0015737 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
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 道路に看板や排水管、電柱、工事用足場などを設置して道路を占用する場合は、下に記載の道路管理者の許可が必要です。設置する場所や構造には一定の制限がありますので、事前に道路管理者にご相談の上、申請してください。

※「占用」とは、道路に一定の工作物や埋設物または施設を設け、道路の空間を独占的、継続的に使用することを言います。

道路管理者

 
種類 道路管理者 所在地 電話番号
市道 鳥栖市役所維持管理課 鳥栖市宿町1118 0942-85-3598
県道 佐賀県東部土木事務所 鳥栖市元町1234-1 0942-83-4176
国道 3号
34号
佐賀国道事務所鳥栖維持出張所 鳥栖市田代昌町492‐2 0942-83-2505
500号 佐賀県東部土木事務所 鳥栖市元町1234-1 0942-83-4176

 

市道を占用するときの許可申請手続き

提出書類

道路占用許可申請書 [Wordファイル/38KB]

・位置図

・現況写真

・平面図、断面図、構造図
 ※構造図はカタログでも可。

・求積図
 ※占用物の延長、面積が別図面で確認できれば不要。

・公図
 ※道路敷地と民地境界が不明確な場合。
 ※写しでも可。

・交通規制図
 ※道路上で工事を行う場合。

排水同意書 [Wordファイル/31KB]
 ※排水管等の道路占用で、水路への排水が伴う場合。

誓約書 [Wordファイル/30KB]

提出部数

 1部

提出先

 維持管理課

占用料

 占用物件、占用面積、数量によって占用料がかかる場合があります。許可書と合わせて納付書を発行しますので、指定の金融機関窓口でお支払いください。

関係条例等

鳥栖市道路占用条例

鳥栖市道路占用条例施行規則

その他の注意事項

 道路の使用や工事にあたっては、警察の道路使用許可も必要です。詳しくは鳥栖警察署(Tel:0942-83-2131)へお問い合わせください。

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