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道路を占用したい
道路に看板や排水管、電柱、工事用足場などを設置して道路を占用する場合は、下に記載の道路管理者の許可が必要です。設置する場所や構造には一定の制限がありますので、事前に道路管理者にご相談の上、申請してください。
※「占用」とは、道路に一定の工作物や埋設物または施設を設け、道路の空間を独占的、継続的に使用することを言います。
道路管理者
種類 | 道路管理者 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|
市道 | 鳥栖市役所維持管理課 | 鳥栖市宿町1118 | 0942-85-3598 | |
県道 | 佐賀県東部土木事務所 | 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-4176 | |
国道 | 3号 34号 |
佐賀国道事務所鳥栖維持出張所 | 鳥栖市田代昌町492‐2 | 0942-83-2505 |
500号 | 佐賀県東部土木事務所 | 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-4176 |
市道を占用するときの許可申請手続き
提出書類
・位置図
・現況写真
・平面図、断面図、構造図
※構造図はカタログでも可。
・求積図
※占用物の延長、面積が別図面で確認できれば不要。
・公図
※道路敷地と民地境界が不明確な場合。
※写しでも可。
・交通規制図
※道路上で工事を行う場合。
・排水同意書 [Wordファイル/31KB]
※排水管等の道路占用で、水路への排水が伴う場合。
提出部数
1部
提出先
維持管理課
占用料
占用物件、占用面積、数量によって占用料がかかる場合があります。許可書と合わせて納付書を発行しますので、指定の金融機関窓口でお支払いください。
関係条例等
その他の注意事項
道路の使用や工事にあたっては、警察の道路使用許可も必要です。詳しくは鳥栖警察署(Tel:0942-83-2131)へお問い合わせください。