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【令和8年3月31日施行】鳥栖市立地適正化計画が施行されました

記事ID:0082639 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示
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令和8年3月31日から鳥栖市立地適正化計画が施行されました

概要

鳥栖市では、都市再生特別措置法(第81条第1項)に基づき、「鳥栖市立地適正化計画」を令和8年3月31日に施行しました

施行により、届出・勧告制度の運用が始まりました(同法第88条・第108条)。

届出が必要な方

1. 居住誘導区域外で行う場合(都市再生特別措置法第88条)
 【届出の時期】
 開発行為等に着手しようとする日の30日前までに届出が必要です。

 次のいずれかに該当する行為が対象です。
 【開発行為】
 ・3戸以上の住宅の建築を目的とした開発行為を行おうとする場合
 ・1戸または2戸の住宅の建築を目的とした開発行為で、その規模が 1,000平方メートル以上のもの
 【建築等行為】
 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合
 ※居住誘導区域をまたがる場合であっても、居住誘導区域外を含む場合は届出の対象となります。

2.都市機能誘導区域外で行う場合(都市再生特別措置法第108条)
 【届出の時期】
 開発行為等に着手しようとする日の30日前までに届出が必要です。

 次のいずれかに該当する行為が対象です。
 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為を行おうとする場合
 ・誘導施設を有する建築物を新築・改築または用途変更しようとする場合
 ※都市機能誘導区域とまたがる場合は届出の対象外となります。

3.都市機能誘導区域内の誘導施設を休止・廃止する場合(都市再生特別措置法第108条の2)
 都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止または廃止しようとする場合は、休止・廃止しようとする日の30日前までに市への届出が必要です。
 ※都市機能誘導区域外とまたがる場合でも届出の対象となります。

 【誘導施設の範囲について】
 本届出制度における「誘導施設」とは、鳥栖市立地適正化計画(第5章、p.100〜106)において定めた施設です。届出の要否は、計画書に 記載された施設の種別・規模の定義によって判断されますので、着手前に必ず計画書をご確認ください。
 【主な誘導施設の例(計画書p.100〜106参照)】
 医療施設(病院・診療所等)
 介護・高齢者福祉施設(通所介護施設等)
 子育て支援施設(保育所・こども園等)
 商業施設(食品スーパー等)
 行政施設(庁舎等)  など

※詳細な要件(規模・種別等)は施設ごとに計画書に定めています。判断に迷う場合は、事前に都市整備課へご相談ください。

【罰則について】
 届出をせずに対象行為に着手した場合や虚偽の届出をした場合は、都市再生特別措置法第130条の規定により、30万円以下の罰金の対象となる場合があります。また、市で届出内容を踏まえて必要に応じ助言・勧告を行う場合があります。

立地適正化計画書について

届出様式について

1.居住誘導区域外で行う行為(都市再生特別措置法第88条)
 ⑴ 開発行為を行う場合
 様式第10号(施行規則第35条第1項第1号) 開発行為届出書 【様式第10号 [Wordファイル/20KB]
 添付図書:現況図(縮尺1,000分の1以上)、設計図(縮尺100分の1以上))。必要に応じて追加資料をお願いする場合があります。
 ⑵ 建築物の新築・改築・用途変更を行う場合
 様式第11号(施行規則第35条第1項第2号) 建築等行為届出書 【様式第11号 [Wordファイル/18KB]
 添付図書:配置図(縮尺100分の1以上)、立面図(2面以上)及び各階平面図(縮尺50分の1以上)。必要に応じて追加資料をお願いする 場合があります。
 ⑶ ⑴または⑵の届出内容を変更する場合
 様式第12号(施行規則第38条第1項) 変更届出書 【様式第12号 [Wordファイル/16KB]
 添付図書:変更する行為の区分に応じて⑴または⑵と同様

2.都市機能誘導区域外で行う行為(都市再生特別措置法第108条)
 ⑷ 誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為を行う場合
 様式第18号(施行規則第52条第1項第1号) 開発行為届出書 【様式第18号 [Wordファイル/20KB]
 添付図書:現況図(縮尺1,000分の1以上)、設計図(縮尺100分の1以上)。必要に応じて追加資料をお願いする場合があります。
 ⑸ 誘導施設を有する建築物の新築・改築・用途変更を行う場合
 様式第19号(施行規則第52条第1項第2号) 建築等行為届出書 【様式第19号 [Wordファイル/18KB]
 添付図書:配置図(縮尺100分の1以上)、立面図(2面以上)及び各階平面図(縮尺50分の1以上)。必要に応じて追加資料をお願いする場合があります。
 ⑹ ⑷または⑸の届出内容を変更する場合
 様式第20号(施行規則第55条第1項) 変更届出書 【様式第20号 [Wordファイル/17KB]
 添付図書:変更する行為の区分に応じて⑷または⑸と同様

3.都市機能誘導区域内での誘導施設の休止・廃止(都市再生特別措置法第108条の2)
 ⑺ 誘導施設を休止または廃止しようとする場合
 様式第21号(施行規則第55条の2) 誘導施設休廃止届出書 【様式第21号 [Wordファイル/17KB]
 添付図書:特に必要ありませんが、追加資料をお願いする場合があります。

お問い合わせ先

鳥栖市 建設部 都市整備課

※都市整備課の連絡先は「このページに関するお問い合わせ先」に記載しています。

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