本文
特別支援教育就学奨励費について
制度内容について
鳥栖市では、市立の公立小・中学校の特別支援学級に在級しているお子さんのおられる世帯に対して、経済的負担を軽減するため特別支援教育就学奨励費の支給を行っています。
援助対象となる世帯
次の(1)(2)の両方の条件を満たす世帯。
(1)鳥栖市立小・中学校の特別支援学級に在級しているお子さんのおられる世帯
(2)世帯の収入額が、生活保護法による保護基準の例により測定した需要額の2.5倍未満である世帯
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は支給の対象とはなりません。
- 生活保護法による教育扶助を受けている世帯
- 就学援助を受けている世帯
- 児童福祉法に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所または入院し、当該施設等で就学における措置法または療育の支給を受けている世帯
総所得金額の目安(単位:円)
世帯人数 |
総所得金額 |
年齢構成 |
---|---|---|
3人世帯 |
約450万円 |
7歳・30歳・35歳 |
4人世帯 |
約600万円 |
10歳・13歳・40歳・40歳 |
5人世帯 |
約650万円 |
10歳・13歳・40歳・40歳・70歳 |
※上記の総所得金額は、あくまでも目安です。
給与所得、公的年金等所得のいずれかがある方については総所得金額から10万円(給与所得、公的年金等所得の合計が10万円未満の場合はその額)を控除いたします。
社会保険料、生命保険料控除額、世帯構成員の年齢等、各世帯の状況により上記の所得額以下であっても、援助を受けられないことがあります。
※同居する祖父母等で住民票を別している場合や、単身赴任などにより、その生計を維持する方が他の場所に住んでいる場合は、その方も世帯に含まれます。
支給する主な費目
費目 |
対象学年 |
小学校 |
中学校 |
---|---|---|---|
|
全学年 |
実費×2分の1 |
実費×2分の1 |
|
1年生 |
実費×2分の1 |
実費×2分の1 |
|
― |
実費×2分の1 |
実費×2分の1 |
|
― |
実費×2分の1 |
実費×2分の1 |
|
― |
実費×2分の1 |
実費×2分の1 |
|
全学年 |
実費×2分の1 |
実費×2分の1 |
7.オンライン学習通信費(世帯の収入額が、生活保護法による保護基準の例により測定した需要額の1.5倍未満である世帯に限る) |
全学年 | 実費×2分の1 (上限7,000円) |
実費×2分の1 (上限7,000円) |
- 1.学用品・通学用品購入費、2.新入学学用品・通学用品購入費、7.オンライン学習通信費については、保護者の方の購入実績に応じて支給しますので、領収書、レシートなど(購入した品物、金額及び日付がわかるもの)保護者負担の事実がわかる書類の提出が必要になります。
- 対象となるのは、原則、令和4年1月1日以降に同居家族が購入した品物です。
ただし、2.新入学学用品・通学用品購入費については、入学準備の品物であることが明らかな場合は、より早い時期の購入も対象となることがあります。 - 7.オンライン学習通信費は、学校が教育課程に位置付けられる教育・教材として採用したオンライン学習において保護者が負担する通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入またはレンタルに係る費用も含む)が対象となります。
例示品 |
支給対象となるもの |
支給対象とならないもの |
---|---|---|
学用品 |
名札、校章 |
メガネ |
通学用品 |
制服 |
|
その他 |
学校で徴収する教材費、実習等の教材費 |
申請手続き
対象となるご家庭には、学校を通じてお知らせしますので、通学先の学校へお申し込みください。
審査について
同居されている方全員(単身赴任者も含みます。)の所得について確認します。
- 前年収入の有無にかかわらず、世帯全員の所得の申告が必要です。
未申告の場合は認定できません。 - 1月2日以降に鳥栖市に転入された方は、6月1日以降に前住所地発行の所得証明書をご提出ください。
- 審査結果については、学校を通じてお知らせします。