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水道の利用開始、中止手続き

記事ID:0002503 更新日:2023年9月14日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>
お引越しに伴い、水道・下水道のご利用を開始または中止される場合は、下記の方法で届出をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、できるだけインターネットでお手続きをお願いします。
インターネットでのお手続きが困難な方は、管理課へご連絡ください。

手続き方法

インターネット(24時間受付)

なお、インターネットでのお手続きも可能です。インターネットでのお手続きをご希望のお客様は、↓のインターネット申請フォームよりお手続きください。

水道のご利用開始、中止手続きについての画像<外部リンク>

水道の使用開始・中止希望日の3営業日(※)前までにお申し込みください。なお、水道の使用開始・中止のお手続きを急ぐ場合は、管理課までご連絡ください。

令和5年9月16日(土曜日)~令和5年9月19日(火曜日)までに水道の使用開始・中止を希望される場合は9月15日(木曜日)午後15時までにインターネットにてお手続き頂きますよう、お願いいたします。上記日時までにお手続きがない場合、ご使用希望日からの水道の開栓ができない恐れがございます。

※営業日とは、平日の月曜日から金曜日をいいます。土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は休業日となります。

電話

上下水道局管理課あてご連絡ください。使用場所、お名前など正確に聞き取りをさせていただくため、15~20分ほどお時間をいただく場合が多くございます。

そのため、上記インターネットでのお手続きをおすすめしております。

電話番号:0942-85-3538

受付時間:平日8時30分~17時15分(火曜日のみ19時00分まで)

窓口

水道使用開始・中止希望日までに鳥栖市役所上下水道局窓口にてお手続きください。
受付時間:平日8時30分~17時15分(火曜日のみ19時00分まで)

定型約款

令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設
され、水道の供給に関してもその適用を受けます。
定型約款に関する詳細は、水道使用に関する定型約款のご案内からご確認ください。

その他のご案内

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