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水道の利用開始、中止手続き
お引越しに伴い、水道・下水道のご利用を開始または中止される場合は、下記の方法で届出をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、できるだけインターネットでお手続きをお願いします。
インターネットでのお手続きが困難な方は、管理課へご連絡ください。
手続き方法
インターネット(24時間受付)
水道の使用開始・中止希望日の3営業日前までにお申し込みください。
営業日とは、平日の月曜日から金曜日をいいます。土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は休業日となります。
なお、水道の使用開始・中止のお手続きを急ぐ場合は、管理課までご連絡ください。
<外部リンク>
窓口
水道使用開始・中止希望日までに鳥栖市役所上下水道局窓口にてお手続きください。
受付時間:平日8時30分~17時15分(火曜日のみ19時00分まで)
その他
上記2つの方法によるお手続きが困難な場合、お手数ですが上下水道局管理課あてご連絡ください。
電話番号:0942-85-3538
受付時間:平日8時30分~17時15分(火曜日のみ19時00分まで)
定型約款
令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設
され、水道の供給に関してもその適用を受けます。
定型約款に関する詳細は、水道使用に関する定型約款のご案内からご確認ください。