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専用水道等の申請・届出などの受付窓口は、鳥栖市上下水道局です

記事ID:0002641 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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 平成25年4月1日より佐賀県からの事務移譲に伴い、専用水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の申請届出等に関する事務を鳥栖市上下水道局で行うことになりました。
 なお、飲用井戸に関する事務についても鳥栖市環境課へ変更になります。

受水槽の衛生管理について

貯水槽のしくみと水質管理責任の範囲
貯水槽のしくみと水質管理責任の範囲の画像

 アパートやマンションなどの建物の中には、市町村の水道から供給される水を受水槽に貯めてから使うところがあります。
 このような水道施設を、「簡易専用水道」や「小規模貯水槽水道」といいます。

-簡易専用水道に該当する施設-

 上水(水道水)から供給される水だけを受水槽に貯めてから使っている施設で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。(水道法第3条第7項)
 ※有効容量とは、貯水槽内の最高水位と最低水位の間の水量のことです。高架水槽の水量は含みません。
 ※工場などに設置されているもので、まったく飲み水として使われない水槽は含みません。
 ※水源に井戸水を使っている、または受水槽の有効容量が100立方メートルを超える場合は「専用水道」としての別の規制を受けることがあります。

-簡易専用水道の管理-

 設置者は使っている水の安全衛生を確保するため、簡易専用水道設備の管理について次の義務を負っています。(水道法施行規則第55条)

管理項目

管理内容

管理手法

水槽の清掃

水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

水槽の清掃は設置者自身で行うか、佐賀県に登録している建築物飲用水貯水槽清掃業者などに依頼して行う。

点検・汚染
の防止

設備の定期検査を行い、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

設置者自身の目で水槽の周囲や内部、給水管の状態などを点検し、不備な点を発見したら速やかに改善(修繕)する。

水質検査
の実施

蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味、その他の定期検査を行い、異常を認めたときは臨時の水質検査を行うこと。

設置者自身で日々の飲用水検査を行い、異常を認めたときは検査機関に依頼して水質検査を受ける。

給水停止
及び周知

使っている水が人の健康を害する恐れがあると知った時に給水停止を行い、危険であることを周知すること。

給水停止を行い、その水を使っている者や鳥栖市上下水道局などに連絡する。

-水道事故の時は-

 設置者の管理が悪いと、水質汚染事故が起きたりイタズラの対象となったりします。

  • 通気笠の脱落や防虫網が破れていると、雨水、昆虫などが水槽の中に入ることがあります。
  • 蓋等のゴムパッキンが外れたりしていると、隙間から雨水や昆虫が入り込むことがあります。
  • 水槽の外観が汚れていると、水槽のひび割れや水漏れに気付けないことがあります。
  • 水槽のマンホール蓋が施錠されていないと、イタズラで異物を混入される恐れがあります。

 このような事故は管理を正しく行うことで防げます。
 なお、水質汚染による健康被害などが発生したときは、鳥栖市上下水道局に、すぐにご連絡ください。

-簡易専用水道の検査-

 設置者は毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、検査(有料)を受けることを義務付けられています。(水道法第34条の2)
 登録検査機関による検査は主に、受水槽の検査、水質の検査、設備配置図や清掃の記録などの書類検査となります。
 検査を受けない場合は、罰則が適用されることがあります。(水道法第54条)

■佐賀県を検査区域としている厚生労働大臣登録検査機関(H28.4.1現在)
(財)佐賀県環境科学検査協会 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号 0952-22-1651
(財)日本環境衛生センター

福岡県大野城市白木原
三丁目5番11号

092-593-8235
日東化学工業(株)

福岡県北九州市小倉南区
徳吉東四丁目9番1号

093-451-2711
(株)ジェイエムエル

福岡県久留米市百年公園1番1号
福岡バイオインキュベーションセンター

0942-35-6950
(株)環境分析技術センター

福岡県筑紫野市
上古賀三丁目2番16号

092-929-4122
ニチゴー九州(株) 熊本県宇土市築龍町221番地 0964-22-4790

小規模貯水槽水道の衛生管理

 上水(水道水)から供給される水だけを受水槽に貯めて給水している施設で、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
 簡易専用水道と同じように「水槽の清掃」や「点検・汚染の防止」、「水質検査の実施」といった適正な自主管理に努めてください。

受水槽の届出について

 新たに受水槽を設置した場合には、給水開始届出書を提出する必要があります。
 また、届け出内容に変更があった時には変更届出書を、設備を廃止した時には廃止届出書の提出が必要となります。
 詳しくは、鳥栖市上下水道局水道課へご相談ください。

 (届出書の様式はこちらからダウンロードできます。
 「トップページ」⇒「市民向け情報」⇒暮らし・手続き「水道・下水道」⇒「上下水道の利用」

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