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令和8年度学校給食用物資納入業者の登録申請受付

記事ID:0057412 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示
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令和8年度学校給食用物資納入業者の登録申請受付

 鳥栖市に学校給食用物資を納入する場合、事前に学校給食用物資納入業者として登録が必要となります。

 令和8年度の納入業者登録を希望される方は、次により学校給食用物資納入業者登録申請書等の必要書類を提出してください。

登録について

1 登録有効期間

 1年間(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

2 資格審査基準

 納入業者として登録する場合の資格審査基準は、次のとおりです。

⑴ 立地条件

緊急の納入等に対応するため、給食用物資の配送元となる事業所が市内にあること。ただし、給食用物資の安定的な調達等のため、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

⑵ 経営状況

次に掲げる条件をすべて満たすこと。

 ア 常時営業が行われていること。

 イ 工場、店舗その他固定した営業施設を有していること。

⑶ 信用状況

次に掲げる条件をすべて満たすこと。

 ア 食品に関する法律その他関係法令等を遵守していること。

 イ 引き続いて3年以上その業務を営んでいること。

 ウ 納税の義務を履行していること。

 エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者または暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者でないこと。

⑷ 衛生状況

製造または加工業者の場合は、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備その他衛生上必要な設備が完備していること。

⑸ 供給能力

次に掲げる条件をすべて満たすこと。

 ア 指示する品目及び数量を指定日時に指定場所へ納入する能力を有していること。

 イ 輸送及び連絡を迅速、適確に行う設備があること。

 ウ 衛生上、特に注意する必要のある品目については、必要数量を自ら製造加工し、かつ保存する能力があること。

登録申請について

1 受付期間

令和8年1月30日(金曜日)から2月16日(月曜日)まで  

2 提出方法

鳥栖市学校給食センター窓口に直接提出してください。

窓口受付時間 8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝日を除く。)

3 登録申請書類 [PDFファイル/85KB]

⑴ 学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)

[Wordファイル/29KB] [PDFファイル/110KB]

⑵ 営業規模概況調査書(様式第2号)

[Wordファイル/31KB][PDFファイル/112KB]

⑶ 次に掲げる区分に該当する者にあっては、該当区分に定める書類

  ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する許可を要する者 営業許可証の写し

  イ 食品衛生法第57条第1項に規定する届出を要する者 届出の事実が分かる書類の写し

⑷ 市町村税の滞納の無いことの証明書

⑸ 生鮮品の納入を希望する者及び製造または加工業者にあっては、腸内細菌検査結果(写し)

⑹ 誓約書(様式第3号)※両面印刷

[PDFファイル/156KB]

⑺ 市長が必要と認める書類

  鮮魚…物資(白身のすり身、ちくわ)の原料配合を証明するもの

  味噌…分別生産流通管理証明書(大豆)

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