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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

記事ID:0002773 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 鳥栖市役所でも各種手続きでマイナンバーの記載が必要となりました。マイナンバーが必要となる手続きは市民課・保険年金課・税務課・地域福祉課・高齢障害福祉課・こども育成課・健康増進課・建設課等です。具体的にマイナンバーが必要となる手続きは各担当課へ問い合わせください。
※該当となる手続きの際には、次の1または2を持ってきてください。

  1. 通知カードと本人確認書類(運転免許証など)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバー制度のご案内(手話・字幕入り)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要の画像

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マイナンバーカードとマイナンバーカードに設定した利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を使って、全国のコンビニエンスストアなどで、住民票の写しなどの証明書が受け取れます。市役所1階にも端末を設置していますので、ご利用ください。
コンビニ交付サービスの詳しい情報はこちら

マイナンバー制度に便乗した詐欺や個人情報取得にご注意ください!

マイナンバー制度に便乗した詐欺、不正な勧誘、個人情報の取得の情報について

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

民間事業者もマイナンバーの取扱いが必要です。

平成28年1月から民間事業者も、税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバー(個人番号)を記載する必要があり、マイナンバーを保管することができると定められています。そのため民間事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。詳しくは下記リンクを参照ください。

法人には法人番号が通知されます。

法人番号は、平成27年10月から、法人番号などを記載した書面により国税庁長官から通知を行います。
設立登記法人については、登記されている本店または主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、この届出書に記載された本店または主たる事務所の所在地へ通知されます。

国税庁のホームページ(法人番号について)<外部リンク>

マイナンバーは小規模な事業者であっても取り扱う必要があります。

マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。

マイナンバーに関するその他、詳しい情報はこちらへ

マイナンバー制度についての情報はこちら

国のマイナンバーコールセンター

 【日本語窓口】0120-95-0178(全国共通フリーダイヤル)

 【外国語窓口】0120-0178-26(全国共通フリーダイヤル)

 ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
 平日:9時30分から20時00分
 土日祝:9時30分から17時30分(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

法人番号に関するお問い合わせ

0120-053-161(全国共通フリーダイヤル)
 平日:8時45分から18時00分
 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く

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