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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、働き方やライフスタイルにかかわらない形で、保育施設等を月一定時間まで利用できる制度です。
令和8年度からは給付事業として、すべての自治体で実施されます。
利用時間帯などの詳細は、実施施設へお尋ねいただくか、こども誰でも通園制度総合支援システム(外部リンク)<外部リンク>でご確認ください。
実施開始日
- 令和8年4月1日
対象となるこども
次のいずれの要件にも当てはまるこども
- 利用日時点で生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)、企業主導型保育事業所を利用していないこと
利用可能時間数
本市に居住するこどもの利用可能時間は以下のとおりです。
- こども1人当たり、月10時間まで(翌月への繰り越しはできません)
※利用時間帯は実施施設によって異なります。
実施施設
本市の実施施設は以下のとおりです。今後、増えることがあります。
- 鳥栖市立保育所鳥栖いづみ園(鳥栖市今泉町2362-2)
利用料
- こども1人1時間当たり300円
※利用時間に応じ、実施施設へお支払いいただきます
※利用料は全国一律ではなく、実施施設によって異なる場合があるほか、実費負担がある施設もあります
※世帯の課税状況等により利用料金が軽減される場合があります
※軽減を希望するが、基準日時点で市外在住だった人は、世帯全員の課税(非課税)証明書の添付が必要です。
令和8年4月から令和8年8月までの利用の場合:令和7年1月1日時点の居住地自治体の令和7年度課税(非課税)証明書
令和8年9月から令和9年8月までの利用の場合:令和8年1月1日時点の居住地自治体の令和8年度課税(非課税)証明書
利用の手順
こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)を使用して、認定申請や面談予約、利用予約を行ってください。
- お住まいの自治体に給付認定の申請を行い、給付認定を受けてください
- 決定通知を受理したら、システムを使用し、利用希望施設で事前面談の予約を行ってください
- 事前面談後、システムで利用予約を行い、利用してください
(1) 鳥栖市居住のお子さんの認定申請の手続き
以下1~3のいずれかの方法で、保護者の方が申請してください。
- こども育成課窓口へ申請書類を提出する
- こども誰でも通園制度総合支援システム(外部リンク)<外部リンク>を使用し、申請書類を提出する
負担軽減等の申請をされる方は、申請内容を証明できる書類の写しを添付してください。
(2) 鳥栖市による認定及び決定通知受理(ログインID等の発行)
提出いただいた申請内容を審査後、申請書に記載された申請者メールアドレスあてに、こども誰でも通園制度総合支援システム(外部リンク)<外部リンク>のログインIDを送付します。(ID発行までに数日程度かかります)
ログインIDとは別に認定証を発行し、申請書に記載された申請者住所に郵送します。
※迷惑メールの受信制限などの設定をしている場合は、市からのメールが受信ができるように事前に設定してください。
※申請内容について、改めて確認が必要な場合や、市が把握する情報と異なる場合などは、申請書に記載された連絡先に連絡をさせていただくことがあります。
(3) 事前面談予約と事前面談
こども誰でも通園制度総合支援システム(外部リンク)<外部リンク>にログインし、利用するこどもの情報等を入力してください。
利用するに先立ち、利用希望施設で事前面談を受ける必要があります。同様にシステムで利用する施設を検索し、面談の予約を行ってください。
予約が確定すると施設から面談日の連絡が届きます。
予約した日にお子さんとともに施設へ行き、面談を受けてください。
面談後、実際の利用についても、こども誰でも通園制度総合支援システム(外部リンク)<外部リンク>にログインし、面談した施設に予約をしてください。
予約後、利用可能な場合は予約が確定し、通知が届きます。
申請内容に変更等が生じた場合
申請内容に変更等が生じた場合は、市こども育成課(電話0942-85-3552)へ届出が必要です。
一時預かり事業について
一時預かりとは、保護者が、パート就労や急病、その他私的な理由により、一時的に家庭での保育が困難になる場合に、お子さんを保育所等でお預かりする事業です。
詳しくは、一時預かりについてをご覧ください。








