鳥栖市にふるさと納税をしていただいた寄附者に対し、鳥栖市から贈呈する地元特産品やサービス等(謝礼品)を募集しています。
謝礼品はふるさと納税ポータルサイトに掲載しますので、自社商品やサービスを全国にPRすることができます。
詳細は「鳥栖市ふるさと納税(ふるさと「とす」応援寄附金)謝礼品提供事業者及び謝礼品募集要項」をご確認ください。
鳥栖市ふるさと納税(ふるさと「とす」応援寄附金)謝礼品提供事業者及び謝礼品募集要項 [PDFファイル/506KB]
ふるさと納税謝礼品募集チラシ [PDFファイル/1.16MB]
謝礼品取扱事業者のメリット
- 自社製品を全国にPR!
市が契約するふるさと納税ポータルサイトに自社製品やサービスを掲載できます。
- 手間と費用負担が少ない!
製品情報や写真などをご提供いただければ、ポータルサイトのページ作成はふるさと「とす」応援寄附金事業業務の委託先が行うため、あまり手間がかかりません。
また、ポータルサイトの掲載手数料や決済手数料、謝礼品発送にかかる費用(送料)は市が負担します。
ただし、商品代金のお支払い時に、振込手数料145円(1振込あたり)を差し引きます。
- 新たな販路・顧客の開拓!
謝礼品発送時には自社製品をPRするパンフレットやチラシ等を同封することができます。
実店舗やウェブ通販へ誘導することで、新たな顧客を獲得できる可能性があります。
謝礼品提供事業者の要件
謝礼品提供事業者は、次の要件をすべて満たすものです。ただし、要件をすべて満たしている場合でも、総合的に判断して、鳥栖市が謝礼品提供事業者として適当でないと認める場合があります。
- 本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場等の生産拠点のいずれかが鳥栖市内にある法人、団体または個人事業者であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
・鳥栖市の産業振興に貢献すると鳥栖市が判断した場合
・鳥栖市の魅力発信に貢献すると鳥栖市が判断した場合
・鳥栖市の地場産品等のPRに貢献すると鳥栖市が判断した場合
・その他、本項に準ずる事業者として鳥栖市が認めた場合
- 鳥栖市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員またはこの暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
- 会社更生法に基づく再生手続開始の申立てまたは民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
- 会社法に基づく清算の開始または破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
- 国及び地方公共団体等の入札参加資格が停止されていないこと。
- 食品衛生法、食品表示法、商標法、特許法、著作権法等の関係法令を遵守した生産、製造、加工、仕入れ、販売またはサービス等の提供を行い、適切な在庫管理及び円滑な配送が行えること。また、過去2年以内に、食品表示法第6条の規定による指示等を受けていないこと。
- 鳥栖市がふるさと「とす」応援寄附金事業業務を委託している事業者が提供するシステムを利用した受注管理が可能であること。
- 他者が生産、製造、加工、仕入れ、販売または提供を行う物品・サービスを仕入れて謝礼品として取り扱う場合は、生産者、製造者、販売者等取引関係者においても、1~8の要件に適合するものとする。
- 食品衛生法、食品表示法、商標法、特許法、著作権法等の関係法令を遵守していること。
謝礼品の要件
物品
謝礼品(物品)は、次の要件をすべて満たすものです。
- 総務大臣が定める地場産品基準を満たすものであること。
- 鳥栖市の魅力やイメージの向上、地域産業の活性化、寄附増進に貢献するものであること。
- 品質及び数量において、安定供給が可能で品質管理体制が整っていること。ただし、期間限定、数量限定で供給可能なものについてはこの限りではない。
- 業として生産している、またはされたものであって、個人の趣味または特技により私的に作成した物品ではないこと。
- 自ら生産したもの以外の場合は、鳥栖市のふるさと納税の謝礼品として取り扱うこと、及び関係書類の保存や実地調査等への協力が必要となることについて、生産者、製造者、販売者等取引関係者の了解が得られていること。
サービス
謝礼品(サービス)は、次の要件をすべて満たすものです。
- 総務大臣が定める地場産品基準を満たすものであること。
- 鳥栖市の魅力やイメージの向上、鳥栖市への来訪機会創出、寄附増進に貢献するものであること。
- 業として提供しているサービスであって、個人の趣味または特技により私的に提供するものではないこと。
- 自ら提供するもの以外の場合は、鳥栖市のふるさと納税の謝礼品として取り扱うこと、及び関係書類の保存や実地調査等への協力が必要となることについて、提供者等取引関係者の了解が得られていること。
総務省の地場産品類型
1号
鳥栖市内で生産された農畜産物。
2号
鳥栖市外で製造・加工されるもののうち、その主たる原材料が鳥栖市内で生産されたもの。
なお、主たるとは、金銭的な価値または重量等がその製品の半分以上を占めることをいう。
3号
鳥栖市内で謝礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより半分以上の付加価値が生じているもの。
※付加価値=(謝礼品の価格-鳥栖市外からの仕入れ等に要した費用)÷謝礼品の価格
3号イ(熟成肉)
佐賀県内で生産された食肉を鳥栖市内で熟成したもの。(熟成により半分以上の付加価値が生じているもの。)
3号イ(精米)
佐賀県内で生産された玄米を鳥栖市内で精白したもの。(精白により半分以上の付加価値が生じているもの。)
3号ロ(企画立案)
鳥栖市内で製品の企画立案(製品に実質的な変更を加えるものではない工程)を行っており、企画立案による製品価値が製造による生じる製品価値を上回るもの。
なお、製品の製造業者による証明が必要。
4号
鳥栖市内で生産された農畜産物であって、流通構造上、近隣の他の市区町村で生産 されたものと混在することが避けられないもの。
5号
鳥栖市の広報の目的で生産された鳥栖市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズ等であって、形状、名称その他の特徴から鳥栖市独自の謝礼品等であることが明白なもの。
6号
1号~5号に該当する謝礼品等と、その謝礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、その謝礼品等の価値が提供するものの価値全体の7割以上を占めているもの。
7号
鳥栖市内で提供されるサービス等(宿泊を除く)であって、サービスの主要な部分が鳥栖市に相当程度関連性のあるもの。
7号の2(宿泊)
鳥栖市内の宿泊施設での宿泊。
ただし、佐賀県内でのみ運営されている宿泊施設に限る(フランチャイズチェーン等の宿泊施設を除く)。
7号の3イ(5万円以下(宿泊))
7号の2に該当しない鳥栖市内の宿泊施設で、一夜につき一人当たり5万円を超えない宿泊。
7号の3ロ(この地域(宿泊))
(佐賀県内の市町で特定非常災害が発生した場合で)7号の3イに該当しない鳥栖市内の宿泊施設での宿泊。
7号の4(電気)
鳥栖市内で地域のエネルギー源により発電された電気。
8号イ
鳥栖市が近隣の他の市区町村と共同で、これらの市区町村で1号~7号の2のいずれかに該当するものを共通の謝礼品等とするもの。
8号ロ
佐賀県内の複数の市区町村と連携し、連携する市区町村で1号~8号イのいずれかに該当するものを佐賀県及び鳥栖市の共通の謝礼品等とするもの。
8号ハ
佐賀県内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び鳥栖市を認定し、この物品を鳥栖市がそれぞれ謝礼品等とするもの。
≪佐賀県が認定した地域資源≫
- 佐賀牛、佐賀産和牛
- 肥前さくらポーク
- 骨太有明鶏、みつせどり、ふもと赤鶏、ありたどり
- 佐賀海苔
- いちご(さがほのか、さちのか、いちごさん)
- 佐賀みかん
- The SAGA 認定酒
9号
災害により謝礼品を提供することができなくなった場合の代替品。
99号
1号~9号の謝礼品と交換するための商品券。
セット
1号~99号のいずれかに該当する謝礼品等同士を組み合わせたもの。
申込方法
-
以下の内容を記載したメールを商工観光課へ送信のうえ、鳥栖市ふるさと納税謝礼品提供事業者誓約書(様式第1号) [PDFファイル/84KB]を提出してください。
送信先:furusato-tosu@city.tosu.lg.jp
メール件名:鳥栖市ふるさと納税謝礼品提供事業者の申込について
メール本文:本社・支社・事業所・工場等の所在地、事業者名、部署名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス、謝礼品として登録を希望する商品・サービスの概要等を記載してください。
-
メール及び誓約書の内容を鳥栖市で確認後、ふるさと「とす」応援寄附金事業業務を委託する中間事業者から事業者登録、取引契約、謝礼品提案手続等についてご連絡しますので、所定の手続きを行ってください。
ふるさと納税中間事業者
| 中間事業者名 |
取扱いポータルサイト名 |
| レッドホースコーポレーション株式会社 |
ふるさとチョイス(パートナーサイトを含む)、楽天ふるさと納税、JALふるさと納税、ANAのふるさと納税、ふるなび、Amazonふるさと納税(Amazonふるさとツナグを除く) |
| 株式会社さとふる |
さとふる |
-
新規の謝礼品を提供するにあたっては、総務省への承認手続きを鳥栖市が行います。ただし、総務省の承認が得られない場合は謝礼品の提供はできません。
謝礼品提供事業者の責務
謝礼品提供事業者は次の事項に関して責任を持って履行してください。
- 個人情報の保護
寄附者の個人情報は、謝礼品の送付以外の目的に使用することはできません。自社の営業活動に使用するなど、二次利用は絶対におやめください。
ただし、謝礼品の送付にあたり同梱した自社の商品カタログ、チラシ等を通じた申込等で入手した個人情報については、この限りではありません。
- 鳥栖市及び中間事業者への報告
次の場合には、直ちに鳥栖市及び中間事業者に報告してください。
・謝礼品の仕様等を変更する場合
・謝礼品の提供を辞退する場合
・謝礼品の提供が遅延または提供できなくなる場合
・謝礼品の品質または配送過程での事故等のトラブルが生じた場合
・謝礼品提供事業者の組織について改編があった場合や、「申込方法」で示す提出書類(誓約書)の記載内容に変更が生じた場合
・下の3、4の対応が生じた場合
- 問い合わせへの対応
寄附者から謝礼品に対する問い合わせがあった場合には、丁寧かつ親切に対応してください。
- 苦情等への対応
謝礼品の品質等に関する寄附者からの苦情等があった場合には、真摯に対応し、解決に努めてください。
なお、謝礼品の補償やクレーム対応については、鳥栖市は一切その責めを負いません。
- 関係書類の保存
発注書や納品書、荷受確認書など謝礼品の提供にかかる資料は、書面または電磁的記録により5年間保存してください。謝礼品を自ら生産していない場合においても、生産者、製造者、販売者等の取引関係者が関係書類を保存してください。
- 実地調査等への協力
謝礼品の適正な提供を確保するため、鳥栖市または中間事業者が業務の実施状況等の確認や実地調査等を行なう場合は、書類の提示や実地での説明などに協力してください。謝礼品を自ら生産していない場合においても、生産者、製造者、販売者等の取引関係者で対応してください。
その他注意事項
- 謝礼品提供事業者は、中間事業者からの発注を受けてから、遅滞なくすみやかに謝礼品を発送してください。
ただし、謝礼品の性質等により、即時対応が困難なものについては、謝礼品提案時にその旨を明示し、中間事業者と適切に連絡・調整が行える体制を構築してください。
- 破損しやすい商品は、厳重に梱包を行ってください。
- 鳥栖市または中間事業者が依頼した場合は、パンフレットなどの同封にご協力ください。
- 次のいずれかに該当する場合、鳥栖市は謝礼品の提供を中止することがあります。なお、中止により謝礼品提供事業者に損害が生じても、鳥栖市及び中間事業者は一切その責めを負いません。また、中止した場合に鳥栖市及び中間事業者並びに寄附者を含む第三者に生じた損害や、中止以前に発生している責務は、謝礼品提供事業者の責任のもと真摯に対応し、完遂または補償してください。
・関連する各種法令等(食品衛生法、食品表示法、旅館業法等)に違反した場合
・謝礼品や謝礼品提供事業者が本要項の規定に違反した場合
・誓約書の内容に虚偽があった場合
・鳥栖市または寄附者に対して、損害を及ぼす行為があった場合
・総務大臣の指導・通達等(地場産品基準の改正を含む)を受けて、鳥栖市が不適と認めた場合
・中間事業者と謝礼品提供事業者で締結する契約事項に違反があった場合
・その他、鳥栖市が不適と認めた場合