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5月は「消費者月間」!~消費者トラブルのご相談は消費生活センターへ~

記事ID:0016687 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示
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「消費者月間」とは

消費者保護基本法(「消費者基本法」の前身)が昭和43年5月に制定されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされております。
「消費者月間」では、全国において、消費者団体、事業者団体、行政等が一体となった消費者問題に関する事業が行われております。

令和7年度「消費者月間」統一テーマ

5月は、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?」をテーマとした「消費者月間」です。大量生産・大量消費・大量廃棄という経済活動の影響により、地球環境に多大な負担をかけることになります。私たち消費者には、自身の消費行動が地球環境の持続可能性に影響を与え得ることを自覚した上で、地球環境に配慮した消費行動を行うことが求められています。日頃から、マイバッグや詰め替え製品の活用を心がけるなど、地球環境に配慮したグリーン志向の消費行動を始めていきましょう!

市立図書館内の「消費生活コーナー」をご利用ください

市立図書館の「消費生活コーナー」では、家計の管理や契約、情報セキュリティ、モノとの付き合い方など、暮らしに役立つ様々なジャンルの書籍を取り揃えています。ぜひご利用ください。

消費生活コーナー

出前講座「だまされんばい!悪質商法」を受付中です

消費生活センターの相談員や職員が地域の集まりなどに伺い、消費者トラブルの事例や対処法に関する出前講座を行っています。

【参考】出前講座をご活用ください

市報「知っとこ!消費生活情報」をご覧ください

毎月の市報で、注意が必要な消費者トラブルの情報を「知っとこ!消費生活情報」として連載しています。

見守りと気づきで地域の消費者被害を防ぎましょう

日頃の「見守り」と「気づき」で、ご家族やご近所の方々の消費者被害を早期に発見できることがあります。

言動や住まいの様子から、周囲の方が消費者被害でお困りのときは、消費生活センターをご案内ください。

【参考】地域の「見守り」と「気づき」で消費者被害を防ごう!(内部リンク)

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