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5月は「消費者月間」!~消費者トラブルのご相談は消費生活センターへ~
「消費者月間」とは
消費者保護基本法(「消費者基本法」の前身)が昭和43年5月に制定されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされております。
「消費者月間」では、全国において、消費者団体、事業者団体、行政等が一体となった消費者問題に関する事業が行われております。
令和8年度「消費者月間」統一テーマ
5月は、「見える情報 見えない仕組み~AI時代の消費者力を高めるために~」をテーマとした「消費者月間」です。デジタル化の進展に伴い、消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。消費者がデジタルの利便性を享受しつつ、安全で安心な消費生活を営むためには、情報リテラシーを高めることが重要です。今回の消費者月間を通じて、デジタル技術のの活用方法や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めていきましょう!
こんな消費者トラブルに注意!
【トラブル事例1】
SNSで勧誘される詐欺的な投資話
SNSで知り合った異性と趣味の話で意気投合した。しばらくメッセージアプリでやりとりし、フレンドリーな雰囲気になったところで暗号資産の投資話を勧められたため、、相手に言われるまま暗号資産を購入し、指定された入金用アドレスに暗号資産300万円を送金した。その後お金を出勤しようとしたところ、税金や手数料を請求され、いつまで経っても出金できない。
トラブルを防ぐためには
- SNSで知り合った面識のない相手から、簡単に儲かるなどと投資の話を勧められたら詐欺を疑いましょう。
- 暗号資産交換業を行う事業者は金融庁、財務省への登録が必要となっています。
- 暗号資産の価格は変動するため、リスクや契約内容を十分に理解できない場合は、契約しないようにしましょう。
【参考】見守り新鮮情報 第530号「SNSで勧誘される詐欺的な暗号資産の投資話 被害回復は困難です」(独立行政法人国民生活センター) [PDFファイル/290KB]
【トラブル事例2】
カウンセリングだけのつもりが、高額な美容医療契約に!?
SNSの広告を見て美容医療クリニックにシミ取りのカウンセリングに行った。シミ取りのほかにも脱毛やヒアルロン酸注射など複数の契約を強引に勧誘され、総額200万円の契約をしてしまった。ヒアルロン酸注射は当日施術を受けたが、断り切れずに契約をしてしまったので解約したい。
トラブルを防ぐためには
- 美容目的の施術は、多くの場合緊急性は高くありません。その場で契約や施術はしないようにしましょう。
- 施術内容やリスクなどについて、事前に自分でも情報収集をし、医師の説明を聞いてから納得した上で契約について判断しましょう。
- 脱毛など一定の美容医療サービスは、クーリング・オフができる場合があります。
【参考】子ども・若者サポート情報第222号「安易な広告を見て出向いたら高額な美容医療契約に!」(独立行政法人国民生活センター) [PDFファイル/167KB]
市立図書館内の「消費生活コーナー」をご利用ください
市立図書館の「消費生活コーナー」では、家計の管理や契約、情報セキュリティ、モノとの付き合い方など、暮らしに役立つ様々なジャンルの書籍を取り揃えています。ぜひご利用ください。
出前講座「だまされんばい!悪質商法」を受付中です
消費生活センターの相談員や職員が地域の集まりなどに伺い、消費者トラブルの事例や対処法に関する出前講座を行っています。
市報「知っとこ!消費生活情報」をご覧ください
毎月の市報で、注意が必要な消費者トラブルの情報を「知っとこ!消費生活情報」として連載しています。
見守りと気づきで地域の消費者被害を防ぎましょう
日頃の「見守り」と「気づき」で、ご家族やご近所の方々の消費者被害を早期に発見できることがあります。
言動や住まいの様子から、周囲の方が消費者被害でお困りのときは、消費生活センターをご案内ください。
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