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住民票などに旧姓(旧氏)を併記できます

記事ID:0002082 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

概要

 希望者の請求手続きにより、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧姓(旧氏)が併記できます。
 住民票の写し等に旧姓を併記することで、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面の証明や、就職・転職時など、仕事の場面で本人確認に利用できます。

旧姓とは

 その人の過去の戸籍上の姓(氏)のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓が記載できる書類

 住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書。
 ※住民票などに記載できる旧姓は一人に一つです。

申請窓口

 鳥栖市役所 市民課

申請に必要なもの

  • 旧姓から現在の姓に至るすべての戸籍謄本、除籍謄本
  • 運転免許証や健康保険証などの本人確認書類
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • マイナンバー通知カード(令和2年5月22日まで)
  • 詳しくは総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください(新しいページが開きます)

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