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住民票などに旧姓(旧氏)を併記できます
概要
希望者の請求手続きにより、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票の写し等に旧姓を併記することで、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面の証明や、就職・転職時など、仕事の場面で本人確認に利用できます。
旧姓とは
その人の過去の戸籍上の姓(氏)のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧姓が記載できる書類
住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書。
※住民票などに記載できる旧姓は一人に一つです。
申請窓口
鳥栖市役所 市民課
申請に必要なもの
- 旧姓から現在の姓に至るすべての戸籍謄本、除籍謄本
- 運転免許証や資格確認書などの本人確認書類
- マイナンバーカード(所有者のみ)
- 旧氏の振り仮名が記載された疎明資料 (預金通帳、パスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍など)
- 詳しくは総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください(新しいページが開きます)








