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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
※ただし、令和3年10月20日からすべての医療機関・薬局で利用できるわけではなく、利用できる医療機関・薬局は順次増えていく予定です。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
・利用可能な医療機関・薬局一覧(厚生労働省)<外部リンク>
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは…
健康保険証としてずっと使えます
就職や転職、引っ越しをしても、健康保険証の切り替え(発行)を待たずにマイナンバーカードで受診できます。
※国民健康保険への加入や脱退の届出は引き続き必要ですので、お手続きを忘れないようご注意ください。
届出書は申請書様式ダウンロードからダウンロードできます。
医療機関や薬局での資格確認が効率化します
顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに本人確認(※)と健康保険の資格が確認でき、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
※4ケタの暗証番号の入力でも本人確認できます。
また、自動受付となるため、人との接触も最小限に抑えることができます。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
限度額認定証を持っていなくても、高額療養費制度における自己負担限度額以上の支払いが免除されます。
※所得が未申告であったり、国民健康保険税に未納があったりする場合は、自己負担限度額以上の支払いが免除されない場合があります。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。
健康管理や医療の質が向上します
マイナンバーカードの健康保険利用申込をした方については、特定健診結果(令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分))及び薬剤情報等(令和3年9月以降に診療したものから3年分)をマイナポータルで閲覧できるようになります。
詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用のページ<外部リンク>をご覧ください。
また、あなたが同意をすれば、マイナンバーカードの健康保険証利用対応に対応している医療機関等<外部リンク>で、特定健診及び薬剤の情報を共有できます。※あらかじめ、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。
詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用のページ<外部リンク>をご覧ください。
マイナポータルを活用して、医療費控除が便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知の情報を確認できます。
柔道整復師施術療養費などの療養費の情報は含まれません。
また、令和3年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きでは、マイナポータルからe-Taxに医療費の情報を連携できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには…
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用申込が必要です。
利用申込方法は…
マイナポータルでの申請のほか、医療機関・薬局のマイナ受付、セブン銀行ATMで手続きができます。
利用申込方法は、マイナポータル<外部リンク>をご覧ください。
※マイナンバーカード読取対応のスマートフォンはマイナポータル<外部リンク>から確認できます。
確認方法は…
マイナポータルで確認する
自分の健康保険証情報がオンライン資格確認等システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかは、マイナポータルで確認することができます。
マイナンバーカードを持っていると…
身分証明書として利用することができます
運転免許証と同様に顔写真付きの公的な身分証明書として利用できます。
コンビニで住民票の写しなどの証明書を取得することができます
利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを利用して、マルチコピー機が設置してあるコンビニエンスストアで、住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得することができます。
詳しくは「証明書のコンビニ交付を行っています」
マイナンバーを提示するための書類になります
マイナンバーが必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
行政手続の申請をオンラインで行うことができるようになります
各種行政手続きのオンライン申請での利用が予定されています。
マイナンバーカードを持っているけれど、健康保険証としての利用申し込みがお済みでない方は、利用申し込みを、マイナンバーカードを持っていない方は、この機会にマイナンバーカードの申請をご検討ください。
マイナンバーカードの申請についてはこちら