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墓地・納骨堂の新設や建て替えを行うためには市の許可が必要です
鳥栖市内で新たに墓地や納骨堂を新設したり建て替えたりする際は、鳥栖市長の許可が必要です。許可を受けるには、条例等に定める基準を遵守したうえで手続きを行う必要があります。なお、他法令による許可等が必要な場合は、併行して進めてください。
また、円滑な手続きのために事前に市にご相談ください。
根拠法令及び条項 | 墓地、埋葬等に関する法律第10条 |
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関係条項 |
墓地等の経営(変更)許可手続きの流れ
以下の(1)~(4)の流れに沿って手続きを行ってください。
(1) 事前相談
円滑な手続きのために、市に必ず事前にご相談ください。
相談先:鳥栖市役所 環境課 電話番号:0942-85-3561
(2) 墓地等経営(変更)許可申請
墓地等を新規に経営するときは、申請により経営許可を受けなければなりません。
なお、許可を受けてからでなければ工事の着工はできません。
墓地経営許可申請書→様式第1号 [Wordファイル/18KB]
納骨堂経営許可申請書→様式第2号 [Wordファイル/17KB]
※どちらの申請においても、申請書に加えて添付書類の提出が必要です。添付書類については、各ケースにより異なりますので、環境課までお問合せください。
墓地の区域、または納骨堂の施設を変更するときは、申請により変更許可を受けなければなりません。
なお、上記墓地等経営許可申請同様、許可を受けてからでなければ工事の着工はできません。
墓地(納骨堂、火葬場)変更許可申請書→様式第4号 [Wordファイル/14KB]
※この申請には、申請書に加えて添付書類の提出が必要です。添付書類については、各ケースにより異なりますので、環境課までお問合せください。