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法定外公共物(里道、水路)の管理などを紹介します

記事ID:0015914 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
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法定外公共物とは

 道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法など管理の方法を定める法律の適用または準用がないものを法定外公共物と言い、里道や公有水面(水路)などのことです。

法定外公共物の管理

 法定外公共物の多くは、あぜ道や水路として自然発生的に形成され、地域住民等に使用されてきました。
 明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類され、国によって管理されていましたが、権限移譲により平成14年度に市が譲与を受けたものについては、市が「機能管理」と「財産管理」を行っています。

機能管理

 利用者によって機能が保全されているもの(道や水路として現在も利用されているもの)は、機能維持の範囲内で、市にて軽微な補修などを行います。また、占用などの許可や違法行為に対する監督処分などを行います。

財産管理

 不動産としての土地の財産上の管理を言い、用途廃止、民地との境界確認、譲渡などを行います。

機能保全

 利用者がおらず放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃し、機能を失います。このような法定外公共物について、市では機能回復の整備は行いません。里道の草刈り、水路の清掃など、法定外公共物の機能保全については、利用者や地元で行ってください。

法定外公共物の占用

 給水管や排水管、宅地への進入路(道路橋)などを設置して里道・水路を占用する場合は、許可が必要です。

 ※「占用」とは、一定の工作物や埋設物または施設を設け、その空間を独占的、継続的に使用することを言います。

提出書類

法定外公共物占用許可申請書 [Wordファイル/30KB]

・位置図

・現況写真

・平面図、断面図、構造図
 ※構造図はカタログでも可。
 ※現場打ち橋梁の場合、構造計算書も添付する。

・求積図
 ※占用物の延長、面積が別図面で確認できれば不要。

・公図
 ※民地との境界が不明瞭な場合。
 ※写しでも可。

承諾書 [Wordファイル/37KB]
 ※水路の場合。

提出部数

 1部

提出先

 維持管理課

占用料

 占用物件、占用面積、数量などにより占用料がかかります場合があります。許可書と合わせて納付書を発行しますので、指定の金融機関窓口でお支払いください。

関係条例等

鳥栖市法定外公共物管理条例

鳥栖市法定外公共物管理条例施行規則

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