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住民監査請求について

記事ID:0001351 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示
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1.住民監査請求とはどのような制度ですか?

 市民が、市の執行機関またはその職員(市長、執行機関としての委員会及び委員、職員)について、違法または不当な財務会計上の行為があると認めるとき、そのことを証明する書類を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができる制度で、市民の皆さんが、市の公金の使い方などをチェックすることにより、市の財政面の適正な運営確保と市民全体の利益を守ることを目的としています。

2.どのような行為が監査請求の対象になりますか?

 監査請求は、次に掲げる市の財務会計上の行為について請求することができます。
(1)違法または不当な公金の支出
(2)違法または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3)違法または不当な契約(工事請負、売買など)の締結、履行
(4)違法または不当な債務その他の義務の負担
(5)(1)~(4)の行為が相当の確実さで予想される場合
(6)違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
(7)違法または不当に財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

 なお、(1)~(4)の行為に対する請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合は、原則として監査請求することができません。

3.どのような人が監査請求できますか?

 鳥栖市内にお住いの住民の方であれば、お一人でも住民監査を請求することができます。
 また、鳥栖市内に所在する法人や団体も住民監査請求を行うことができます。

4.監査請求はどのような方法で行えばいいのですか?

  • 監査請求は、書面(措置請求書)によって行ってください。
  • 違法または不当である事実を証明する書面を添付してください。
    (情報公開請求により開示を受けた文書の写しや新聞記事の切抜きなど)
  • これらの書類を監査委員事務局あてに郵送していただくか直接お持ちください。

※措置請求書様式などについては、下記のファイルをご覧ください。

5.監査結果に不服がある場合はどうすればいいのですか?(地方自治法第242条の2)

 監査の結果などに不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟を提起できる場合

出訴期間

監査結果に不服がある場合

監査結果の通知を受け取ってから30日以内

勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合

措置結果の通知を受けてから30日以内

勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合

措置期限の日から30日以内

請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合

60日を経過した日から30日以内

監査を実施しなかった(却下された)ことに不服がある場合

監査結果の通知を受け取ってから30日以内

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