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「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し次のことが規定されました。
※本改正内容の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区 町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
【協力確認書の提出が必要な時点】
※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を 受け入れる等の際に再提出する必要はありません。 ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
【手続き】
「協力確認書」について、次のいずれかの方法でご提出をお願いいたします。
協力確認書様式 [Wordファイル/16KB]・記載例 [PDFファイル/84KB]
宛先:鳥栖市 市民環境部 市民協働課 男女参画国際交流係
方法 | アドレス |
---|---|
1.郵送 | 〒841-8511 鳥栖市 市民環境部 市民協働課 男女参画国際交流係 |
2.対面 | 〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所 1階 市民協働課(窓口番号4) |
3. 電子申請 |
https://apply.e-tumo.jp/city-tosu-saga-u/offer/offerList_detail?tempSeq=89<外部リンク> |
【本市の共生方針】
【本市の共生事業】
●日本語教室
●地域のイベント
●生活のマナー・ルール
特定技能総合支援サイト<外部リンク>
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