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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について(特定技能外国人受入れ機関の方へ)

記事ID:0095872 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示
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概要

 「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し次のことが規定されました。

  1. 特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために 実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること。
  2. 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に おいて地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること。

※本改正内容の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>

本改正に伴う本市への手続き

(1)協力確認書の提出

特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区 町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

【協力確認書の提出が必要な時点】

  1. 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または 在留期間更新許可申請を行う前
  2. 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または 在留期間更新許可申請を行う前

※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を 受け入れる等の際に再提出する必要はありません。 ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。

  • 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合 
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

【手続き】

「協力確認書」について、次のいずれかの方法でご提出をお願いいたします。

  協力確認書様式 [Wordファイル/16KB]記載例 [PDFファイル/84KB]

  宛先:鳥栖市 市民環境部 市民協働課 男女参画国際交流係

提出方法
方法 アドレス
1.郵送 〒841-8511 鳥栖市 市民環境部 市民協働課 男女参画国際交流係
2.対面 〒841-8511   鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所 1階 市民協働課(窓口番号4)
3. 電子申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tosu-saga-u/offer/offerList_detail?tempSeq=89<外部リンク>

(2)本市の共生施策

【本市の共生方針】

第3次鳥栖市国際交流(多文化共生)基本方針

【本市の共生事業】

 ●日本語教室

 ●地域のイベント

 ●生活のマナー・ルール

その他

特定技能総合支援サイト<外部リンク>

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