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自治会(町区)における個人情報の取扱いについてのお知らせ

記事ID:0033915 更新日:2021年12月15日更新 印刷ページ表示
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自治会(町区)における個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いにつきましては、平成27年9月に個人情報保護法が改正され、

その施行日である平成29年5月30日以降、自治会(町区)を含むすべての事業者は、

個人情報保護法のルールに沿った取扱いが求められるようになりました。 
 
   個人情報保護法改正のイメージ図です。 個人事業主、自治会(町区)、学校の同窓会などを含むすべての事業者     

 

個人情報保護法の改正にあたって

個人情報は、上手に使えば顔の見える関係づくりに役立ちます。お互いの顔や名前を知り合うことで、

信頼関係や支え合いが育ち、安心して暮らせる地域社会の実現につながります。

個人情報の保護は必要ですが、過度の対応は、地域のつながりを弱くし、

地域の活動や災害時の助けあいなどに支障をきたします。

個人情報は、適正な管理を行うとともに、いざという時のため、有効に活用することが必要です。

自治会(町区)の運営のためには会員情報の把握は欠かせないものと思いますので、

皆様が名簿を作成したり、管理するにあたって、

具体的にどのようにご対応いただければよいかをご説明する手引を作成しました。

個人情報を適正に管理するとともに、今後の円滑な自治会(町区)活動にお役立てください。

              
            個人情報は、保護と活用のバランスが大切

              個人情報 保護と活用のバランス 

 

1  自治会(町区)向け個人情報取扱いの手引 [PDFファイル]

 

2  記載例・ひな形(手引にも掲載しております。ひな形を自治会(町区)でご参考にされる際、
こちらをご使用ください。)

(1)個人情報取取扱ルール(例) [Wordファイル] [PDFファイル]

(2)会員名簿記載例  [Wordファイル] [PDFファイル]

(3)会員名簿作成協力依頼文記載例 [Wordファイル] [PDFファイル]

(4)個人情報第三者への提供記録簿(例) [Wordファイル] [PDFファイル]

(5)第三者からの提供個人情報受領記録簿(例) [Wordファイル] [PDFファイル]

 

3  自治会(町区)における個人情報取扱いQ&A集 [PDFファイル]

 

法に定められた個人情報取扱いのチェックポイント

1 個人情報を取得するときは、何に使うか目的を決めて、本人に伝えること

2 個人情報は決めた目的以外のことには使わないこと

3 個人情報を第三者に渡す際は、本人の同意を得ること

4 個人情報のうち要配慮個人情報については、本人の同意を得て取得すること

5 本人からの「個人情報の開示や訂正等の請求」には応じること

6 取得した個人情報は安全に管理すること

7 苦情の申出に対応すること

 

詳しくは手引をご確認ください。

 

 

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