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新成人を狙った消費者トラブルにご注意ください!

記事ID:0035380 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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未成年と成年の「契約」の違い

 未成年者が契約をするときは、保護者の方(父母や法定代理人)の同意が必要です。
未成年者が保護者の同意を得ずに交わした契約は、民法上の未成年者取消権によって取り消すことができますが、成年に達すると、クレジットカードやローンの契約などの様々な契約を一人でできるようになります。そのため、社会経験の少ない新成人を狙った消費者被害が心配されます。

新成人に気を付けてほしい消費者トラブル

  1. 副業・情報商材やマルチなど“儲け話”トラブル
    ・確実に儲かる話はありえません。
    ・「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
  2. エステや美容医療などの“美容関連”トラブル
    ・その場で契約、施術をしない。
    ・サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討する。
    ・長期間の契約が心配な時は都度払いのコースを選ぶ。
  3. 健康食品や化粧品などの“定期購入”トラブル
    ・注文前に返品、解約の条件を確認する。
    ・低価格を強調する広告は特に詳細を確認する。
  4. 誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など“SNSきっかけ”トラブル
    ・SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。
    ・SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも。
  5. 出会い系サイトやマッチングアプリの“出会い系”トラブル
    ・出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約を確認する。
    ・サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。
  6. デート商法などの“異性・恋愛関連”トラブル
    ・相手の好意は、商品を売るための手口であることも!
    ・あやしいと思ったら、すぐに契約しない、お金を借りない。
  7. 就活商法やオーディション商法などの“仕事関連”トラブル
    ・必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、はっきりと断る。
    ・「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意する。
    ・アンケートなどを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認する。
  8. 賃貸住宅や電力の契約など“新生活関連”トラブル
    ・契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する。
    ・賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。
  9. 消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの“借金・クレカ”トラブル
    ・借金をしてまで契約すべきものかよく考える。
    ・手数料が発生するリボ払いに注意する。
    ・クレカの利用明細は必ず確認する。
  10. スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
    ・勧誘を受けた事業者名サービス名、連絡先、契約内容を確認する。
    ・解約時の条件についても事前によく確認する。      出典:独立行政法人国民生活センター

新成人の皆さまへメッセージ

成年に達すると、契約についての責任を自分で負うことになります。
契約等についての正しい知識や情報を身につけるようにしましょう。

☑契約内容、契約金額、解約の条件等を必ず確認する

☑契約書面は必ず保存する

☑本当に支払いができるか検討する(借金を勧められても、安易に応じない)

☑不要な契約はきっぱり断る

☑周囲の信用できる人(家族等)に相談する

 

2022年4月1日から、成年年齢が18歳になりました!

2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
そのため、18歳になると、保護者の同意を得ずに、クレジットカードやローンなどの様々な契約ができるようになります。
※競馬や競輪などの公営ギャンブル等は、これまで通り、20歳になったらできるようになります。

 

佐賀県作成 18歳から大人

佐賀県発行「18歳から大人!考える成人になろう」 [PDFファイル/473KB]

あしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンライン
「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
<外部リンク>

消費者トラブルで困ったときは、消費生活センターへ

鳥栖市消費生活センターでは、消費者と事業者の間で生じた、悪質商法や契約トラブルなどの消費生活に関するご相談を受け付けています。
(鳥栖市にお住まいの消費者の方が対象です。)

鳥栖市消費生活センター(鳥栖市役所1階4番窓口 市民協働課内)
相談電話:0942-85-3800
相談時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後4時まで

消費者トラブルで困ったときは、お気軽に消費生活センターへお問合せください。

その他(土・日・祝日のご相談)

土・日・祝日のご相談は佐賀県消費生活センターをご利用ください。
佐賀県消費生活センター<外部リンク>

  • 相談時間:午前9時~午後5時まで(12月29日~1月3日を除いて毎日受付)
  • 電話番号:0952-24-0999 

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