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認可地縁団体

記事ID:0045747 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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地縁による団体(地縁団体)とは

地縁による団体(地縁団体)とは、地方自治法第260条の2第1項において、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されている、自治会や町内会のような区域内に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体のことを指します。

認可地縁団体(自治会の法人化)制度

地縁による団体(自治会や町内会等)は、住民が集まって作る任意の団体です。そのため、法律上の権利能力がなく、例えば、公民館などの不動産を持っていても団体名義で登記することができません。よって代表者の個人名義や複数の住民の個人名義で登記を行うほかなく、名義人の転居や死亡等による名義変更、相続の際などにトラブルが生じていました。

こうした問題に対処するために、平成3年に地方自治法が改正され、自治会等が一定の手続きを行い、市長の認可・告示を受けて法人化することで、団体名義で不動産登記をすることができるようになりました。

このような、一定の手続きにより法人格を取得した団体を『認可地縁団体(にんかちえんだんたい)』と言います。

また、令和3年11月26日施行の地方自治法の一部改正により、不動産等の資産の保有及び保有の予定にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。

認可を受ける要件(法人化のための要件)

認可を受ける申請ができる団体は、自治会等の「地縁による団体」に限られます。

※老人会・同窓会などのように構成員の住所以外が加入条件となる団体は認められません。

 

自治会等が認可を受け、認可地縁団体となるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

1.地域的な共同活動を行っていること(目的の要件)

2.その区域が客観的に明らかなこと(区域の要件)

3.区域内の住民はすべて構成員となることができ、またその相当数(一般的には過半数)が構成員となっていること(構成員の要件)

4.規約を定めていること(規約の要件)

※認可を受けた後、これらの要件を満たさなくなった団体は認可取り消しとなります。

認可を受けることでできるようになること

認可を受けることで法人格が付与されるため、以下のことができるようになります。

団体(自治会等)名義での財産登記

不動産をはじめとする財産の登記が可能となります。
これにより、代表者の個人名義や複数の住民の個人名義で登記を行うことにより生じるトラブルを防止することができます。
ただし、登記には費用(登録免許税、司法書士に依頼した場合の報酬等)が掛かります。

団体名義での法律行為

認可要件の一つである、「地域的な共同活動(目的)」の範囲内において、団体名義で契約をはじめとする法律行為の主体となることができます。
これにより、団体の事業活動の充実化をはかることができます。

認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例

上記特例制度が適用できるようになります。

詳しくはこちら⇒ 認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例とは

認可申請手続きの流れ

1.申請前の事前準備

〇規約改正案の作成
認可を受ける要件を満たすための規約が必要なため、規約の改正をお願いする場合があります。
規約の整備方法については、市民協働課までご相談ください。

〇構成員名簿の整備
区域内に住所を有し、団体の構成員となる方の名簿を整備する必要があります。

〇住民説明会
認可申請を行う目的などについて住民へ説明をしておくことが望ましいです。

 

規約の整備方法をはじめ、認可後の運営方法等についても、市民協働課までご相談ください。

2.総会での意思決定

自治会等の総会を開催し、「市長に認可申請を行うこと」及び「規約、構成員、代表者など認可申請に必要となる事項」について決定(決議)を行います。

3.認可の申請

市民協働課に次の書類を提出します。

 (1)認可申請書(様式第1号)

 (2)規約

 (3)構成員名簿(住所・氏名)

 (4)認可申請を行うことを決定した記載のある書類(総会議事録)

 (5)地域的な共同活動を行っていることがわかる書類(事業計画・報告、予算・決算等)

 (6)申請者が代表者であることを証する書類

 

4.審査・認可・告示

 市において、提出された認可申請書類の審査を行い、要件を満たしていれば、認可し告示します。

認可後に行える手続き

不動産の登記

認可後は、団体名義で不動産をはじめとする財産の登記が可能になります。
不動産登記については、法務局にお問い合わせください。

告示事項証明書の発行

不動産登記の際には認可地縁団体の証明書である「告示事項証明書」が必要になります。

発行には1通につき、300円の手数料が必要です。

受付窓口は、市民協働課です。

「認可地縁団体告示事項証明書交付請求書」をご提出ください。

〇請求書様式

認可地縁団体告示事項証明書交付請求書 [Wordファイル/16KB]

認可地縁団体告示事項証明書交付請求書 [PDFファイル/44KB]

印鑑登録

認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。

〇印鑑の登録申請資格
・団体の代表者本人
※委任は不可

・民法に規定されている、職務代行者、仮理事、特別代理人、清算人

 

印鑑登録と印鑑登録証明の発行手続きについての詳細は、以下の表をご確認ください。

 

印鑑登録と印鑑登録証明の発行手続きについての詳細
手続き 手数料 必要なもの
認可地縁団体の印鑑登録 無料 ・認可地縁団体印鑑登録証明書
・代表者個人の印鑑及びその印鑑の印鑑登録証明書
・登録する団体の印鑑
登録印鑑の変更
印鑑登録の廃止
※認可地縁団体が
解散された場合は、
市の職権で登録を抹消します。
無料

・認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

(登録している団体印鑑を亡失した場合)

・代表者個人の印鑑及びその印鑑の印鑑登録証明書

印鑑登録証明書の発行 300円

・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
・登録済みの団体の印鑑
(その場で押印していただく必要があります。)

 

印鑑登録に関しての様式は、市民協働課でお手続きの際にお渡しします。

告示事項変更の手続き

認可地縁団体の代表者は告示事項に変更があった場合には、「告示事項変更届出書」に必要書類を添えて、市に届出を行わなければなりません。

なお、届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更についての効力が生じないため第三者には対抗できません。

 

〇届出書様式

告示事項変更届出書 [Wordファイル/18KB]

告示事項変更届出書 [PDFファイル/71KB]

 

以下の告示事項のいずれかに変更があった場合は、必ず届出をしてください。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名および住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務執行者が選任されている場合は、その氏名および住所)
  7. 代理人の有無
  8. 規約に解散の事由を定めたときはその事由
  9. 認可年月日

規約の変更

団体の規約を変更する場合には、「規約変更認可申請書」に規約変更の内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で決議したことを証する書類(総会議事録等)を添えて、

市に規約の変更についての認可を申請しなければなりません。

変更後の規約は、市長の認可を受けるまで変更したことにはならず、効力が生じません。

 

なお、認可地縁団体の規約は、地方自治法により定められていなければならない事項が決められていますので、規約の改正案については、事前に市民協働課までご相談ください。

 

〇申請書様式

規約変更認可申請書 [Wordファイル/14KB]

規約変更認可申請書 [PDFファイル/48KB]

各種様式

認可申請書 [Wordファイル/14KB]   |    認可申請書 [PDFファイル/85KB]

承諾書 [Wordファイル/13KB]  |   承諾書 [PDFファイル/53KB]    

裁判所による代表者の職務執行停止等の有無【様式】 [Wordファイル/17KB]  

裁判所による代表者の職務執行停止等の有無【様式】 [PDFファイル/82KB]

規約変更認可申請書 [Wordファイル/14KB]

規約変更認可申請書 [PDFファイル/49KB]

告示事項変更届出書 [Wordファイル/18KB]

告示事項変更届出書 [PDFファイル/71KB]

告示事項証明書交付請求書 [Wordファイル/16KB]

告示事項証明書交付請求書 [PDFファイル/44KB]

 

 

 

 

 

 

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