ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民協働課 > 認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例とは

本文

認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例とは

記事ID:0047019 更新日:2022年8月9日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

認可地縁団体は、法人格が付与されたことにより、その団体名義での不動産の登記を行うことができるようになりましたが、名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、時間が経過しているほど、相続の確定に多大な労力を要します。

そのため、地方自治法の一部が改正され、平成27年4月1日より、一定の要件を満たした認可地縁団体が一定期間所有または占有していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは、一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

※この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

申請の要件

下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

(1) 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること

(2) 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること

(3) 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること

(4) 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

 

申請手続きの流れ

公告申請書に上記申請の要件を疎明する資料を添えて提出するほか、相続人から地縁団体名義へ変更することの同意を得ることや申請前に総会を開催することも必要となります。また、公告申請から結果を通知するまで、3カ月以上を要します。

 所有不動産の登記移転等にかかる公告申請書 [Wordファイル/17KB]

 申請用件と疎明資料 [PDFファイル/361KB]

 

公告に対する異議申出

 当該不動産の登記関係者は、公告期間中、申請内容について異議を申し出ることができます。

 異議を申し出る場合は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、以下の添付書類を添えて提出してください。

   申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/17KB]

 

 添付書類(申出人によって異なりますので、次の表を参照してください。)

登記関係者等の別

登記関係者等であることの確認書類

申請書に記載された氏名及び住所の確認書類

表題部所有者又は所有権の登記名義人

登記事項証明書

住民票の写し

戸籍の附票の写し

表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

登記事項証明書

戸籍謄抄本

所有権を有することを疎明するもの

所有権を有することを疎明するに足りる資料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在公告されているもの

現在公告中のものは、下記のとおりです。

公告(安楽寺区) [PDFファイル/331KB]

ご相談・お問い合わせについて

申請の要件を満たすには、現況の調査・聞き取りが必要となります。下記問い合わせ先にご連絡いただき、資料をご持参の上、ご相談にお越しいただくようお願いいたします。

その他詳しい内容については以下の手引きをご参照ください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例についての手引き [PDFファイル/605KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?