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出生届について

記事ID:0002043 更新日:2023年2月17日更新 印刷ページ表示
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お子さんがお生まれになったら、14日以内に届出が必要です。
閉庁日でも届け出ることができますが、母子健康手帳に出生届出済証明をする必要がありますので、再度開庁時に出生届を出された市区町村の窓口へ母子健康手帳をお持ちください。

出生届の記入例 [PDFファイル/353KB]
※届書は「消せるボールペン」で記入しないでください。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

届出人

  • 子供の父・母
  • 父または母が届出人になれない場合
    法定代理人、同居者、医師・助産師、その他の立会者、公設所の長の順序で届出することができます。
    ※届出人はその子の戸籍に記載されます。
     また届出人が記載し署名した届書と必要な書類を代理の方にお持ちいただいても結構です。

届出場所

出生地、父母の本籍地または所在地の市区町村

届出時に必要な書類等

  • 出生届書(出生届用紙の右半分に医師や助産師等の出生証明済みのもの。)
  • 母子健康手帳(出生届出を行った市区町村窓口で届出済の証明をします。
  • 来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証等)

関連する手続き

鳥栖市が住所地の場合は、児童手当・子どもの医療費助成制度をご覧ください。
また、国民健康保険に加入されている方が出産された場合は、出産育児一時金をご覧ください。

関連ページ(クリックしてください)

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