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個人住民税(市県民税)の案内です

記事ID:0002798 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示
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  • 市県民税とは、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で「住民税」と言うこともあります。市県民税は、1月1日現在の住所地で前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。また、市県民税は税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割を合わせた額となります。
  • 市県民税の納税通知書を特別徴収義務者(市県民税が給与から天引きされる人宛て)には5月中旬、普通徴収者(市県民税を自身で納める人や年金から天引きされる人宛て)には6月初めにそれぞれ送付します。前年の収入の種類により、複数の支払方法により市県民税を納める必要がある場合がありますので、市から届く通知は必ず中身をご確認ください。

1.市県民税の課税・非課税(令和3年度から)

市県民税が課税される人

 
個人市県民税納税義務者 納める税額
市内に住所を有する個人 均等割と所得割
市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない個人 均等割

 

市内に住所を有するかどうか、また事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判定します。

1月2日以降鳥栖市から転出された場合でも、当年度の市県民税は鳥栖市から課税されます。

市県民税が課税されない人

  • 均等割も所得割も課税されない人を「個人住民税非課税」と言います。給付金等の対象となる「非課税世帯」については、対象の給付金等の窓口にご確認ください。
 
均等割も所得割も課税されない人(非課税) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

前年中の合計所得金額(注3)が135万円以下で、その年の1月1日現在次のいずれかに該当する人

障害者 未成年 寡婦 ひとり親

※該当する人でも申告をされていない場合、適用されていないことがあります。

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

 ・同一生計配偶者および扶養親族がいない人  38万円

 ・同一生計配偶者および扶養親族がいる人

  28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+ 26.8万円 

所得割が課税されない人

(均等割は課税されます)

前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人

 ・同一生計配偶者および扶養親族がいない人  45万円

 ・同一生計配偶者および扶養親族がいる人

  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+ 42万円 

注1
「総所得金額」…利子所得、配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除(原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと)後の金額をいいます。

注2
「総所得金額等」…損失の繰越控除後の総所得金額(注1)、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。

注3
「合計所得金額」…上記の総所得金額等(注2)の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読みかえたものをいいます。

注4
「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方が該当します。
・令和3年度から…48万円
・令和2年度まで…38万円

2.市県民税の税額の算出方法

市県民税の税額は均等割額と所得割額の合計です。

均等割(令和5年度まで)

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

・市民税 3,500円

・県民税 2,000円

注1)県民税均等割のうち、500円は「佐賀県森林環境税」(森林環境税(国税)とは異なります)相当額です。

詳しくは佐賀県ホームページよりご確認ください 

「佐賀県森林環境税」についてお知らせします<外部リンク>

注2)東日本大震災復興基本法の理念に基づいて、関係法令等の改正が行われ、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、全国的に臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、個人市民税および個人県民税の均等割額が引き上げられ、それぞれ500円ずつが加算されています。

◎令和6年度より国税である森林環境税が創設されます。

詳しくは 令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます をご確認ください。

 

所得割

所得割は、前年1年間(1月~12月)の所得をもとに次のような順序で計算されます。

 

1.所得金額  - 2.所得控除額 = 3.課税標準額

3.課税標準額 × 4.税率 - 5.税額控除 = 所得割額

 

​1.所得金額:収入金額から必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額です。詳しくは「所得について [PDFファイル/380KB]」をご確認ください。

2.所得控除額:配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮して 所得金額から差し引く金額です。詳しくは「市県民税にかかる所得控除について [PDFファイル/372KB]」をご確認ください。

3.課税標準額:所得金額から所得控除額を差し引いたもので、市県民税の所得割 を計算する上で基準となる金額です。

4.税率:総合課税の税率 市民税 6%  県民税 4% ※分離課税所得等の税率は所得の種類により異なります。

5.税額控除:調整控除、寄附金税額控除及び住宅借入金等特別税額控除等です。詳しくは「市県民税にかかる税額控除について [PDFファイル/450KB]」をご確認ください。

 

3.市県民税の減免について

災害等により、市県民税を納めるにあたって困難な状況にある場合、その状況に応じて市県民税の一部または全額の減免を受けられる場合があります。

減免は納税義務者による申請手続きが必要です。詳しい内容は鳥栖市税務課まで直接ご相談ください。

減免対象となる金額は、原則「減免の申請日時点において納期限が未到来のもの」です。

減免に該当しない場合であっても、担税力を考慮し納税の猶予ができることがあります。あわせてご相談ください。

 

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