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農振除外(農地転用)を行う場合は、事前に地域計画の変更が必要になります

記事ID:0099260 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示
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 「地域計画」の変更申出について

鳥栖市では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、農業振興地域の農用地区域(青地農地)全域について、令和7年3月31日に地域計画が策定されました。

地域計画の対象農地を「農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合は、事前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、以下の「地域計画変更申出書」の提出が必要となります。

以下のとおり従前より農地転用までの手続きに時間を要する場合がありますのでご注意ください。

手続きの流れ

手続きの流れ
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(新)令和7年度以降

地域計画の変更(約2か月)

農用地区域からの除外(農振除外)(約6か月)

農地転用
(旧)令和6年度まで なし

農用地区域からの除外(農振除外)(約6か月)

農地転用

提出書類

地域計画変更申出書 [Wordファイル/17KB]

提出先

鳥栖市役所農林課

地域計画について

鳥栖市の地域計画については以下のサイトよりご確認ください。

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/19/85956.html

 

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