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空き家対策について

記事ID:0001932 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 近年、少子高齢化や人口減少、核家族化等の社会構造の変化に伴い、居住や使用がされていない空家等が年々増加しており、適切な管理がされず、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題が生じています。そこで、平成25年4月1日に『鳥栖市空家等の適正管理に関する条例』を施行し、空家等の適正管理を促進してきました。

 また、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたことに伴い、平成30年3月に「鳥栖市空家等対策計画」を策定したのち、令和6年4月に本計画を改訂しました。

  ・  鳥栖市空家等対策計画 [PDFファイル/2.68MB]


 この計画に基づき、空家等の「適切な管理」の促進、空家等及び跡地の「活用」の促進、周辺建築物や道路、または不特定多数の者に対して悪影響を及ぼすもの、もしくは及ぼす恐れが高いものへの「措置」及び空家等に関する「相談」への対応等、空家等の諸問題への対策や取組を総合的に推進しています。

※令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されています。詳しくは国土交通省ホームページ(空き家対策)<外部リンク>をご確認ください。 

 

計画に基づく具体的な取組状況

1.空き家対策に関するパンフレットを作成しました。
    空家等の適正管理や問題のある空家等への行政措置、相続登記に関する内容や本市の空家等の利活用・解体補助制度、相談窓口等の情報が集約されています。パンフレットは電子データでの閲覧、もしくは窓口で冊子を配布しておりますので、ご活用ください。

2.空き家・空き地バンク(物件の登録、利用希望の登録)制度を始めました。
    空き家バンク制度とは、市内にある空き家の売買や賃貸借を希望する所有者等に、所有物件を登録していただき、市内への移住・定住等を目的として空き家等の利用を考えている方に、その情報をインターネット上でご紹介する制度です。詳しくは空き家・空き地バンクについてをご覧ください。

 ・空き家・空き地バンクについて

3. 危険な空き家に対する「解体の補助」制度を始めました。(※令和5年度の補助は終了いたしました。)
     安全で安心して暮らせる快適な生活環境を保ち、跡地の有効活用や移住・定住等を促進することを目的とした市内にある危険な空家等を解体費用を補助する制度です。
 最大で50万円を補助いたします。空家等の解体・除却の際は、お気軽にお問い合わせください。

4. 空き家のことで困ったときのために「無料の相談窓口」を設けています。

 市内の空家等を所有・相続する方がお困りのことを相談できるように各専門家団体への無料の相談窓口を設置しています。ぜひ、空家等の過去・現在・未来のことについてご相談いただき、解決に結び付けていただきたいと思います。なお、空き家全般のことについては鳥栖市建設課までお問合せください。

5. 危険かつ問題がある空き家に対して、法的な措置をとり、問題解決を推進しています。
  倒壊の恐れのある危険な建物、敷地の管理が全くされていない等の問題がある空家等(法的に「特定空家等」という。)は、法的な措置をとり、問題解決に向けた取り組みを推進しています!
 ※令和6年1月1日現在

  • H30年  13件(うち問題解決 13件)
  • R 1 年    4件(うち問題解決 4件)
  • R 2 年    4件(うち問題解決 4件)

<空家等の所有者・管理者の方へ>「空き家の管理をお願いします」

 空家等は個人の財産ですが、空家等及びその敷地の所有者・管理者は、周辺の生活環境に配慮し、適正に維持管理する「責務」があると法律で定められています。

  • 建築材等が剥がれ落ちて、飛散し、周辺住民や通行人などに危害を与えるおそれがありますので、適正な管理を行ってください。
  • 敷地・建物内に他人が勝手に出入りできないように、施錠などを行ってください。
  • 敷地内の草木や雑草が繁茂しないよう定期的な管理を行ってください。
  • 家屋などを空き家にする場合は、近隣の方に連絡先を伝えてください。

  適正な管理が行われていないときは、市は所有者等に対して、法や条例に基づく必要な措置を講ずることになります。

鳥栖市空家等対策協議会

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいた空家等対策を実施していくため、平成29年5月に「空家等対策協議会」を設置しました。
 年3~4回開催し、空家等対策に関して、事業計画や取組の諸問題について、専門家の観点から、議論及びご意見をいただき、対策の推進につなげていきます。

  1. 設置の目的
    法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関することを協議することを目的とする。
  2. 組織
    1. 委員15人以内で組織する。
    2. 地域住民、法務・不動産・建築等の学識経験者等、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
  3. 会議の内容
    附属機関等の会議公開制度で公開していますのでご覧ください。

 

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について(被相続人居住用家屋等確認書の発行について)

平成31年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」が創設され、相続によって生じた空き家の売却で要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されることとなりました。適用期間は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成31年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。また、この特例措置を受けるためには、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付することが必要となります。制度の概要及び確認書申請窓口等については下記のとおりですのでご参照ください。

1.制度概要 国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>

2.確認書発行申請窓口 鳥栖市建設課住宅係

3.確認申請書  

  【令和6年1月1日以降の譲渡】

  • 相続した耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合

   →被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) [PDFファイル/193KB]

  • 相続した家屋の取壊しなどを行った後に譲渡した場合

   →被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2) [PDFファイル/196KB]

  • 相続した家屋を譲渡した年の翌年2月15日までの間に、譲渡した家屋を耐震基準に適合するように改修した場合や取壊しなどを行った場合

   →被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3) [PDFファイル/198KB]

  【令和5年12月31日以前の譲渡】

  • 相続した家屋及びその敷地を譲渡した場合

   →被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) [PDFファイル/180KB]

  • 相続した家屋の取壊しなどを行った後にその敷地を譲渡した場合   

   →被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2) [PDFファイル/183KB]

空き家対策に関する協定について

 空家等の発生の未然防止、流通・活用等の総合的な対策を推進するため、県内でいち早く、関係する専門家団体と相互に連携・協力するための協定を締結しました。
 また、空家等の管理の適正化を進めること、かつ、高齢者の地域社会での活動・貢献の場を広げることを目的として、鳥栖市シルバー人材センターと協定を締結しました。
 これから、各専門家団体と相互に連携・協力し、空家等の所有者・相続人の方々の問題解決及び様々な諸問題に対応していきます。

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