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社会福祉法人設立認可・指導監査等について

記事ID:0002369 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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1.社会福祉法人の所轄庁について

 「地域の自立性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布され、これに伴い社会福祉法が一部改正されました。
 これにより、平成25年4月1日から、主たる事務所が鳥栖市内にあり、鳥栖市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、鳥栖市が所轄庁として、社会福祉法人の「設立認可」、「定款変更等の認可及び届出の受理」や、「法人運営及び会計経理」などに対する助言や改善の指導を行うこととなります。
 ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、佐賀県(佐賀県内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。
 なお、「第1種社会福祉事業の開始の届出受理及び許可」、「第2種社会福祉事業の開始の届出受理、変更・廃止届出受理」に係る事項、または施設監査については従来どおり佐賀県の業務になります。

2.権限移譲後の主な業務について

平成25年4月1日以降に鳥栖市が所轄庁として行う主な業務

  1. 社会福祉法人設立認可事務(社会福祉法第32条)
  2. 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務(社会福祉法第43条第1項・第3項)
  3. 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務(社会福祉法第46条第2項・第3項)
  4. 社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第49条第2項)
  5. 社会福祉法人への検査事務(社会福祉法第56条第1項)
  6. 社会福祉法人への改善措置命令事務(社会福祉法第56条第2項)
  7. 社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員の解職勧告事務(社会福祉法第56条第3項)
  8. 社会福祉法人への解散命令事務(社会福祉法第56条第4項)
  9. 社会福祉法人への公益事業または収益事業の停止命令事務(社会福祉法第57条)
  10. 社会福祉法人の現況報告受理事務(社会福祉法第59条第1項)

平成25年4月1日以降も佐賀県が所轄庁として行う主な業務

  1. 第1種社会福祉事業の開始届出受理、許可(社会福祉法)
  2. 第2種社会福祉事業の開始届出受理、変更・廃止届出受理(社会福祉法)
  3. 社会福祉事業経営者の立入検査等、事業停止命令、許可取消等(社会福祉法)
  4. 事業者等に対する報告等の命令および質問(介護保険法)
  5. 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設に係る指定(許可)、指定(許可)の更新、指定(許可)の取消し、変更の届出受理(介護保険法)
  6. 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設に対する措置の勧告、命令(介護保険法)
  7. 養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設置認可、変更届出受理、廃止・休止・定員増減の認可(老人福祉法)
  8. 養護老人ホーム・特別養護老人ホームの立入検査、業務停止命令・認可取消等(老人福祉法)
  9. 老人デイサービスセンター等の設置届出受理、変更届出受理、廃止・休止届出受理(老人福祉法)
  10. 老人デイサービスセンター等の立入検査、業務停止命令(老人福祉法)
  11. 児童福祉施設の設置の認可、取消し(児童福祉法)
  12. 児童福祉施設の廃止、休止の承認(児童福祉法)
  13. 児童福祉施設からの報告徴収や立入検査、改善指示・停止命令(児童福祉法)
  14. 児童福祉施設の変更届出受理(児童福祉法)

3.事業者の方へ

社会福祉法人の設立

 社会福祉法人とは、社会福祉法に基づく社会福祉事業(社会福祉法第2条)を行うことを目的として設立された法人をいいます(社会福祉法第22条)。
 「公共性」、「非営利性」および「安定性」といった特徴を有し、社会福祉事業を行うことを目的としないものは社会福祉法人になることはできません。また、目的としている社会福祉事業の経営に支障がない限り、公益事業および収益事業を行うことができます。また、公益事業および収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど使途制限があります。
 当該法人が安定的・適正な運営ができるように、設立の際に社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているなど一定の要件を具備している必要があり、法人設立には、社会福祉法第32条に基づき所轄庁(鳥栖市)の認可を受ける必要があります。

 社会福祉法人を設立する際は、地元や事業所管課等の事前調整、設立予定者、役員等の調整や書類の作成、収集や審査会等での確認等の時間がかかるため、事業開始までのスケジュールを逆算し余裕をもって進めていく必要があります。
 事業開始までのおおまかな流れは次のとおりです。(第1種および第2種社会福祉事業の届出および許可申請、施設設置認可および施設整備にともなう補助金申請など必要な手続きは各々異なります。)

(1)社会福祉法人の設立の事前協議
(施設整備について、法人設立と並行して県の関係機関との調整を進めてください)
(2)社会福祉法人審査調書等を所轄庁(鳥栖市)に提出
(3)社会福祉法人審査会
(4)(3)の審査会結果通知の受理(可否の通知)
(5)(4)で指摘等がなかった場合には社会福祉法人設立認可申請
(6)(5)の認可申請審査後、社会福祉法人設立認可
 (所轄庁が設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します)
(7)社会福祉法人設立登記
 (認可書等を受領後または必要な登記に必要な手続き終了後、2週間以内に法人登記を行う必要があります。なお、法人は法人登記を行うことで成立します)
(8)事業開始(事業開始に係る届出等を関係機関へ提出してください)

※社会福祉事業について(社会福祉法第2条に規定されている事業)
 社会福祉法人が行う社会福祉事業は、「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に区分されます。

  • 「第1種社会福祉事業」
     …利用者の保護の必要性が高い入所施設におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が大きいため、社会福祉法(第60条)に国、地方公共団体(県や市等)また
    社会福祉法人が経営することが原則であると規定されています。
     →行政および社会福祉法人が施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、佐賀県知事への届出が、また、それ以外の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、県知事の許可を得ることが必要となります。ただし、保護施設、養護老人ホームおよび特別養護老人ホームの経営は、別に定める法律により行政および社会福祉法人に限定されています。
  • 「第2種社会福祉事業」
     …公的規制の必要性が低い通所施設や居宅支援等におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が比較的小さいため、経営主体に制限はありません。
     →経営主体に制限はなく、すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。

提出書類

1社会福祉法人設立許可申請前の提出書類

社会福祉法人審査調書[Wordファイル/33KB]

<添付書類>

2社会福祉法人設立許可申請提出書類

提出・問い合わせ先

 〒841‐8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所
 地域福祉課 地域福祉係(※社会福祉協議会)
 高齢障害福祉課 高齢者支援係(※高齢者福祉事業関係法人)
 高齢障害福祉課 障害者支援係(※障害者福祉事業関係法人)
 こども育成課 子育て支援係(※保育所関係法人)
 (※該当する部署に提出してください。)

4.社会福祉法人の方へ

権限移譲に伴い、以下の業務については平成25年4月1日以降は鳥栖市に届出等をお願いします。

(1)社会福祉法人の定款変更の認可申請及び届出

 社会福祉法第43条の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁(鳥栖市)の認可を受けなければ、その効力を生じません。
 ※定款変更には、認可と届出の2種類があります。

  • 認可事項…下記の届出事項以外
  • 届出事項…事務所の所在地の変更、基本財産の増加、広告の方法の変更に関すること

提出書類

定款変更認可申請に係る場合
  • 社会福祉法施行規則第3条第1項各号に掲げる書類を添付するとともに、当該定款変更の内容に応じ、同条第2項または第3項に規定する書類を添付してください。

<添付書類>

※定款変更の内容によって必要書類が変わりますので、事前にお問い合わせください。
※各2部ずつ提出してください。

定款変更届出に係る場合

<添付書類>

  1. 定款(新・旧)
  2. 理事会の議事録(原本証明必要)
  3. 評議員会の議事録(原本証明必要)
  4. その他必要な書類(変更事項が証明できる書類を添付してください。)

※定款変更の内容によって必要書類が変わりますので、事前にお問い合わせください。

提出・問い合わせ先

 〒841‐8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所
 地域福祉課 地域福祉係(※社会福祉協議会)
 高齢障害福祉課 高齢者支援係(※高齢者福祉事業関係法人)
 高齢障害福祉課 障害者支援係(※障害者福祉事業関係法人)
 こども育成課 子育て支援係(※保育所関係法人)
 (※該当する部署に提出してください。)

(2)社会福祉法人現況報告書の提出

 社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁(鳥栖市)に届け出なければならないと規定されています。

提出・問い合わせ先

 〒841‐8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所
 地域福祉課 地域福祉係(※社会福祉協議会)
 高齢障害福祉課 高齢者支援係(※高齢者福祉事業関係法人)
 高齢障害福祉課 障害者支援係(※障害者福祉事業関係法人)
 こども育成課 子育て支援係(※保育所関係法人)
 (※該当する部署に提出してください。)

(3)社会福祉法人の基本財産の処分・担保提供承認申請

 社会福祉法人が基本財産を処分または担保提供するには、事前に申請書と必要な添付書類を所轄庁(鳥栖市)に提出し、承認を得なければなりません。
 理事会の議決等、定款で定める手続を経たうえで、必ず申請を行ってください。

提出・問い合わせ先

 〒841‐8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所
 地域福祉課 地域福祉係(※社会福祉協議会)
 高齢障害福祉課 高齢者支援係(※高齢者福祉事業関係法人)
 高齢障害福祉課 障害者支援係(※障害者福祉事業関係法人)
 こども育成課 子育て支援係(※保育所関係法人)
 (※該当する部署に提出してください。)

(4)指導監査

 鳥栖市が所轄する社会福祉法人に対して、関係法令・通知等に基づき、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業経営の確保を目的として、定期的に指導監査を行います。助言や改善指導の他、必要に応じて行政処分の対象となる場合があります。実地検査は基本的に実施日の2か月前までに個別に通知します。通知を受けられた法人は指導監査資料及び関係資料を指定期日までに地域福祉課地域福祉係にご提出ください。

提出・問い合わせ先

 〒841‐8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所
 地域福祉課 地域福祉係

5.社会福祉法人現況報告書等の公開

社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画)の情報は、独立行政法人福祉医療機構(WAMネット)の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」<外部リンク>により公開されています。

問い合わせ先

 〒841‐8511 鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所
 地域福祉課 地域福祉係

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