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鳥栖市手話言語条例(案)
市議会では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語に対する理解を一層広げ、手話言語を使用しやすい環境を整備することにより、すべての市民が安心して生活することのできる共生社会の実現を目指し、条例の制定を進めています。
つきましては、条例(案)がまとまりましたので、広く市民からの意見をお聴きするパブリック・コメントを実施します。
●市内に住所を有する人
●市内に事務所、事業所を有する個人、法人等
●市内に通勤、通学している人
●その他案件に利害関係を有するもの
●議会事務局窓口へ持ってくる場合:市役所3階へお越しください。
●郵便の場合:〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市議会事務局
●ファックスの場合:0942-85-3526
●電子メールの場合:gikai@city.tosu.lg.jp
※意見の提出様式は自由ですが、意見を提出する人は住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者の氏名)を必ず記入してください。様式が必要な人は、意見提出用紙をご利用ください。
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