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市民の希望や意見を直接市政に反映させるための手段として、市民は、だれでも請願や陳情を議会に提出することができます。
請願は紹介議員を必要としますが、陳情は必要ありません。
請願は、内容によって所管の委員会で審査するか、本会議で直接審議するか分かれますが、最終的には本会議で採択か不採択かが決定されます。
陳情は、受理した陳情の写しを議会の初日に各議員へ配付しています。また、議会の会期中に提出された陳情についても、速やかに議員に配付しています。
請願は、市政についての希望や要望を、できるだけ簡単に、はっきりと示し、提出年月日、請願者の住所(法人の場合にはその所在地)・請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印したものを、議会(議会事務局)へ直接ご提出、もしくはご郵送ください。
なお、請願を出すには、1人以上の議員の紹介が必要です。
また、請願は議会の会議に諮るため、その開かれている議会に諮る請願について締切日を設けています。
詳しくは議会事務局にお尋ねください。
陳情は、市政についての希望や要望を、できるだけ簡単に、はっきりと示し、陳情者の住所・氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を書いたものを、議会(議会事務局)へ直接ご提出、もしくはご郵送ください。
≪請願書式例≫
≪陳情書式例≫
提出された請願・陳情は、請願者・陳情者(代表者)の住所・氏名を含め、公文書として情報公開の対象となります。記載された個人情報の取扱いは次のとおりです。