本文
市民の希望や意見などを直接市政に反映させるための手段として、だれでも請願や陳情を文書で議会に提出することができます。
請願は紹介議員を必要としますが、陳情は必要ありません。
請願は、内容によって所管の委員会で審査するか、本会議で直接審議するか分かれますが、最終的には本会議で採択か不採択かが決定されます。
・市民の希望や意見など、できるだけ簡単に、はっきりと示し、提出年月日、請願者の住所・氏名(法人の場合はその所在地、名称、代表者名)を記載し、署名または記名押印してください。
・紹介議員(1人以上)の署名または記名押印が必要です。
・議会(議会事務局)へ直接ご提出、もしくはご郵送ください。
※請願については議会に諮るため、締切日を設けています。詳しくは事務局にお尋ねください。
陳情は、受理した陳情の写しを議会の初日に各議員へ配付しています。また、議会の会期中に提出された陳情についても、速やかに議員に配付しています。
・市民の希望や意見など、できるだけ簡単に、はっきりと示し、提出年月日、陳情者の住所・氏名(法人の場合はその所在地、名称、代表者名)を記載してください。
・議会(議会事務局)へ直接ご提出、もしくはご郵送ください。