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請願・陳情取扱要綱

記事ID:0001373 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市議会請願・陳情取扱要綱

第1章 総則

趣旨

第1条 この要綱は、請願及び陳情の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 請願の取扱い

請願書の形式等

第2条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

  1. 請願書の書式は、A4用紙に横書きで記載することを原則とする。
  2. 請願者が2人以上の場合は、請願代表者を定めることとする。定めのないときは、筆頭の請願者を請願代表者とみなす。
  3. 複数の請願事項がある場合は、なるべく別個の請願として提出する。この場合において、当該請願が分離し難いときは、請願事項を明確に区分して記載することとする。
  4. 請願書は、議長あてに提出する。

紹介議員

第3条 請願書を提出するには、議員の紹介を必要とする。

  1. 請願を紹介する議員(以下「紹介議員」という。)は、その請願の趣旨に賛意を表す者でなければならない。
  2. 紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
  3. 請願書を受理した後も紹介議員になることができる。ただし、当該請願書の取扱いを協議する議会運営委員会終了後は、紹介議員の追加はできない。
  4. 議長は、原則として紹介議員にならない。ただし、請願を受理した後に議長に就任した場合はこの限りでない。
  5. 紹介議員は、その請願が委員会で審査されるときは、委員会の要求に応じて説明をしなければならない。
  6. 紹介議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、文書で議長に申し出るものとする。
    1. 委員会に付託されていないものについては、議長の許可を得て取り消すことができる。
    2. 委員会に付託されたものについては、議会の承認を得て取り消すことができる。
  7. 請願を受理した後に死亡、辞職、退職もしくは失職又は紹介の取り消しにより紹介議員が1人もいなくなった場合の請願は、引き続き請願として取り扱う。

請願の受理

第4条 請願書は、議長において受理する。

  1. 請願書は、会期中、閉会中を問わず受理し、整理番号は、暦年を単位として通し番号をつける。
  2. 一般選挙前に受理し、委員会に付託される前の請願は、一般選挙後の新議会で審議する。
  3. 多人数にわたる署名簿の提出があったときは、概算確認のみにとどめ、逐一署名の確認は行わない。

請願の訂正及び取り下げ

第5条 請願者(請願者が2人以上の場合は請願代表者)が請願を訂正し、又は取り下げようとするときは、紹介議員を通じ、文書により議長に届けなければならない。

  1. 委員会に付託されていないものについては、議長の許可を得て訂正し、又は取り下げることができる。
  2. 委員会に付託されたものについては、議会の承認を得て、訂正し、又は取り下げることができる。

請願を審議する時期

第6条 一般質問通告締切時までに受理した請願をその定例会に付議する。ただし、緊急に処理すべき事項を内容とする請願については、この限りではない。

  1. 臨時会においては、請願の審査は行わない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

請願の委員会付託

第7条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

  1. 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
  2. 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

請願の委員会審査

第8条 委員会は、付託された請願を速やかに審査するものとする。

  1. 委員会は、請願の審査に必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
    1. 請願者及び紹介議員の説明を求めること
    2. 執行機関の説明及び意見を聴取すること
    3. 実地調査(現地視察)を実施すること
    4. 公聴会を開催すること
    5. 参考人の出席を求め、意見を聴取すること
    6. 他の委員会と連合して審査すること
  2. 委員会は、請願の審査が終了したときは、次の区分により議長にその結果を報告しなければならない。
    1. 採択
    2. 一部採択
    3. 趣旨採択
    4. 不採択
  3. 委員会は、採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

結果報告等

第9条 委員会は、請願の審査結果の報告に当たり、委員会審査結果報告書により本会議に報告する。

  1. 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
  2. 議長は、本会議で議決を得た請願については、その結果を文書で請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)に通知する。

第3章 陳情の取扱い

陳情書の形式

第10条 陳情書には、邦文を用い、陳情の趣旨、陳情者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。

  1. 陳情書の書式は、A4用紙に横書きで記載することを原則とする。
  2. 陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者を定めることとする。定めのないときは、筆頭の陳情者を陳情代表者とみなす。
  3. 複数の陳情事項がある場合は、なるべく別個の陳情として提出する。この場合において、当該陳情が分離し難いときは、陳情事項を明確に区分して記載することとする。
  4. 陳情書は、議長あてに提出する。

陳情書の受理

第11条 陳情書の受理は、第4条に規定する請願の受理に準ずる。

  1. 陳情書は、直接議長に提出されたもののほか郵送その他の方法で提出されたものも受理する。
  2. 陳情書には、嘆願書、要望書、声明書及び決議の類で議長が必要と認めるものを含む。
  3. 議長は陳情書のうち、次の各号に該当する事項を含む陳情は、全議員に配付するにとどめる。
    1. 明らかに市の事務に属しないもの
    2. 既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
    3. 明らかに実現性がないもの
    4. その他議会の関与が適当でないと認められるもの
  4. 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

陳情の訂正及び取り下げ

第12条 陳情者(陳情者が2人以上の場合は陳情代表者)が陳情を訂正し、又は取り下げようとするときは、文書により議長に届けなければならない。

  1. 委員会に送付されていないものについては、議長の許可を得て訂正し、又は取り下げることができる。
  2. 委員会に送付されたものについては、議会の承認を得て訂正し、又は取り下げることができる。

陳情の処理の時期

第13条 議長は、各定例会の告示日の前日(休日の場合は、その前日)の正午までに提出された陳情書をその定例会で処理する。ただし、緊急に処理すべき事項を内容とする陳情について、また、特別な事情があるときは、この限りではない。

  1. 議長は、陳情書を常任委員会又は議会運営委員会に送付したときは、議会運営委員会に送付一覧表を配付し、報告するものとする。

陳情の委員会審査

第14条 委員会は、送付された陳情を速やかに審査するものとする。

  1. 委員会は、陳情の審査に必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
    1. 陳情者の説明を求めること
    2. 執行機関の説明及び意見を聴取すること
    3. 実地調査(現地視察)を実施すること
    4. 公聴会を開催すること
    5. 参考人の出席を求め、意見を聴取すること
    6. 他の委員会と連合して審査すること
  2. 委員会は、送付された陳情の審査が終了したときは、議長にその結果を報告しなければならない。
  3. 臨時会においては、陳情の審査を行わない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

結果報告等

第15条 議長は、第14条第3項に規定する報告を受けたときは、陳情審査報告書により本会議に報告するものとする。

  1. 議長は、審査の終了した陳情については、その結果を陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)に通知する。

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