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市議会では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語に対する理解を一層広げ、手話言語を使用しやすい環境を整備することにより、手話言語を使って安心して暮らすことができる社会の実現を目指し、条例を制定いたしました。
次のことを基本として、手話言語に対する理解とその普及を図っていかなければならない。
令和7年10月1日(一部の規定は令和8年4月1日)
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