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鳥栖市手話言語条例(議員提案による政策条例)

記事ID:0104546 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市手話言語条例を制定しました

市議会では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語に対する理解を一層広げ、手話言語を使用しやすい環境を整備することにより、手話言語を使って安心して暮らすことができる社会の実現を目指し、条例を制定いたしました。

条例の概要

基本的な考え方

  次のことを基本として、手話言語に対する理解とその普及を図っていかなければならない。

  • ろう者を含むすべての市民には手話により意思疎通を円滑に図る権利があり、その権利を尊重すること。
  • 手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産であること。

市、市民、事業者それぞれの役割

市、市民、事業者の役割

施行日

   令和7年10月1日(一部の規定は令和8年4月1日)

条例全文

   鳥栖市手話言語条例 [PDFファイル/130KB]

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