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市議会の仕事

記事ID:0001363 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示
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市議会には、市の意思決定機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられており、それによって仕事を進めています。

議決権

最も重要なものが議決権です。
議決とは、議会の最終的な意思決定をいい、可決、否決、同意など議決事件によって種々に呼称されます。例えば、条例をつくったり、改めたり、市民の税金や国や県から来るお金をどのように使うかなど、市の仕事の重要な事柄を決めています。
議決は、出席議員の過半数で決めるのが普通です。
このほか市民から出された請願や陳情の受理や請願の審査、市政が正しく行われているかどうかを監視すること、議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙すること、市長が副市長や監査委員・教育委員などを任命するときに同意を与えることなどが主な仕事です。
また、議員は自分たちで議案(議員提出議案)を提出することができます。

調査権

地方自治法の規定により、議会は、その地方自治体の事務に関する調査を行い、選挙人(選挙権を有する人)その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができます。これは、特に「百条調査権」といわれています。

選挙権

議会が行うべき選挙として、法で規定されているものは、議長及び副議長等の選挙、選挙管理委員等の選挙、一部事務組合(他の自治体と共同で事務を処理するためのもので鳥栖市の関係では鳥栖・三養基地区消防事務組合等)の議会の議員の選挙があります。

意見書の提出権

議会は、その地方自治体の公益に関する事件について、意見書を国の機関など関係行政庁や国会などに提出することができます。

検査権

議会の執行機関に対する監視権の一つで、議会は、その地方自治体の事務について、議会の議決に基づいて、書類及び計算書の検閲や、長や執行機関からの報告を求めることができます。

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